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決議 V.3: 登録簿へ最初の登録手続

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

決議 V.3: 国際的に重要な湿地の登録簿への湿地の最初の登録手続

第4回締約国会議において、「国際的に重要な湿地の登録簿に記載する湿地の特定をするため、修正の加えられた基準を設定する勧告4.2が採択されたことを想起し、

ラムサール登録地の記載をするために作成されたデータシートと「湿地のタイプ」の分類システムが第4回会議において採択された勧告4.7により支持されたことを更に想起し、

国際的なレベルの湿地に関する情報の収集と分析を基準化するためのラムサール基準、データシート、分類システムの価値を強調し、

湿地の地域別科学的目録が世界の広い地域について完成され、これらが第4回締約国会議の勧告4.6の方針にそって各締約国で公式に作成される各国別科学的目録の増加によりおぎなわれていることを意識し、

いくつかの湿地は当該条約のもとで、基準或いは情報記録システムが開発されないうちにその登録簿に記載されたことを認識し、

締約国会議は

締約国が、ラムサール湿地登録簿に加えられた登録湿地が勧告4.2によって設けられた基準の1つ以上を満たしていることを確認するよう勧告するとともに、釈然としない場合には、締約国が新しい登録湿地として登録する前に条約事務局及びそのテクニカルアドバイザーとの非公式協議を行うことを促す。

特定する湿地の境界を示した地図に加え、そのラムサール湿地登録簿へ登録湿地を記載する際には条約事務局に完全なラムサールデータシートを提出するとともに、16−17項(保全の方法)、21−24項(機能及び価値)及び31項(登録の基準)の完全な記載に特別な配慮がなされるよう重ねて要請する。

国別科学的目録が無い場合は、締約国が既存の地域別の湿地目録を調べ、その各国の領域内における潜在的なラムサール登録湿地を特定する助けをするよう非政府組織を含めた関連する専門機関に協力を促す。

国別科学的目録を設けている締約国を評価すると同時に、まだそれらを設けていない締約国が、適宜他の締約国からの、更に/或いは、非政府組織を含めた関連する専門機関からの技術的及び財政的支援を受けて国別科学的目録の作成をするよう推奨する。

勧告4.2で設定された基準に合致しない登録湿地を識別するために、当該締約国との協議によって、また本決議の附属書にある手続きに従って、ラムサールデータベースに提供されている情報のレビューに着手するよう条約事務局に指示する。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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