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ラムサール条約 第6回締約国会議
決議.13:登録湿地に関する情報

日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月1927日

決議.13:ラムサール登録湿地に関する情報の提出

1. 登録湿地の変化やその兆候に関する情報を遅滞無く条約事務局に提出することを求める条文第3条2を想起し、

2. さらに、特に登録湿地あるいはその周辺の影響を及ぼしかねない人為干渉や脅威についての情報を含んだ、登録湿地の完全な情報シートを提出することを締約国に求めている決議5.3を重ねて想起し、

3. 今回の会議に国際湿地保全連合(ウェットランド・インターナショナル)が提示した登録湿地データベースに保持されているデータの分析に感謝をもって留意し、

4. 締約国が提出した地図や記載がしばしば不充分な質であったという、今回の会議に提出された報告に憂慮し、

5. 条約の効果的な履行のためには、勧告4.7で是認され決議.5で改訂された『登録湿地のインフォメーションシート』および『湿地タイプの分類システム』を用いた、登録湿地の地図と記載の提出が必要であることを確信し、そして

6. さらに登録湿地が直面しているさまざまなタイプの脅威の構成に関しても、登録湿地と未登録湿地の状況の比較に関しても、現在の登録湿地データベースに保管されるデータからは結論を導き出せないことに重ねて留意し、

締約国会議は、

7. 全ての登録湿地についてその地図および完全なインフォメーションシートを1997年12月31日までに条約事務局に提出することを優先させ、また湿地モニタリングの目的から少なくとも6年ごと(一回おきの締約国会議ごと)にそのデータを改訂することを締約国に促す。

8. さらに、条約の第3条2および決議5.3を全うするよう締約国に重ねて促す。

9. 特に登録湿地に影響を及ぼすさまざまなカテゴリーの脅威の頻度ならびに分布の要約を提供し、また登録湿地として指定することでそのような脅威を減少させることができるのかどうかの結論を導くという観点から、国際湿地保全連合が登録湿地への脅威についての分析をさらに進めることを要請する。


[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Resolution VI.13 "Submission of information on sites designated for the Ramsar List of Wetlands of International Importance", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vi.13.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_res_vi.13_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).