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ラムサール条約 第6回締約国会議
決議.5:地下カルスト湿地

日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月1927日

決議.5:ラムサール分類体系の中の湿地タイプへの地下カルスト湿地の追加

1. 条約の前文が、「水の循環の調整するものとして、および湿地特有の動植物相を支える生息地としての湿地の基本的な生態学的機能」を認識していることを想起し、

2. さらに条約の目的のため、条文第1条1は湿地を「天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、さらには水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず...」と認識していることをさらに想起し、

3. 条約の第2条2は、生態学、植物学、動物学、陸水学、水文学の観点からの国際的な重要性に基づいて登録湿地が選定されるべきであると定めていることを意識し、

4. 一部の地下洞窟とカルスト系は、特化した脊椎動物と無脊椎動物種のための環境を提供し、また多くの場合これがなくては乾燥地となる地域の地下水源となり、天然の地下湿地を形成し、生態的、文化的、科学的、美観上、レクリエーション上の価値を持つ資源を形成することを認識し、

5. 「ラムサールデータベースやその他適切な機会に情報を提供する」場合で、「湿地タイプ」を記載する際、「湿地分類法」を使うよう勧告4.7が要請していることを想起し、

6. 標準化された湿地分類法の使用を、条約が継続的に促進する必要があることを認識し、

7. 勧告4.7の付属書2Bに含まれる現行の湿地分類は、地下のカルストや洞窟湿地を含まないことに注目し、

締約国会議は、

8. 地下カルストと洞窟の水文系をラムサール湿地分類法に加えることを決定する。

9. 領域内のカルストと洞窟湿地系の重要性を評価し、登録湿地としての指定を検討することを締約国に強く求める。


[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Resolution VI.5 "Inclusion of subterranean karst wetlands as a wetland type under the Ramsar Classification System", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vi.5.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
[フォロー:決議Ⅶ.13, 「カルスト等の地下水文系を国際的に重要な湿地として選定し及び指定するためのガイドライン」(条約湿地拡充の戦略的枠組み、2006年版、章A).]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_res_vi.5_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).