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ラムサール条約 第6回締約国会議
決議.6:湿地保全基金

日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月1927日

決議.6:湿地保全基金

1. 湿地保全基金の設立に関する決議4.3と、同基金の将来的な資金提供と運営に関する決議5.8を想起し、

2. 湿地保全基金がその設立以来、41の開発途上国の55のプロジェクトに対し、計1,688,545スイスフランの援助を行ってきたという満足すべき事実に注目し、

3. 基本予算から同基金への配分を補助する意味で、湿地保全基金に対し自発的な献金をしてきた締約国とパートナー機関に対して、また湿地保全基金に提出されたプロジェクトの専門的評価の際、事務局に協力したIUCN(国際自然保護連合)と国際湿地保全連合(ウェットランド・インターナショナル)に対して謝意を示し、

4. 湿地保全基金に託された資金が、同基金に提案された多くのプロジェクトに対し資金提供できるほど十分ではなかったこと、また基金へのより多くの資金提供を促すための19972002年戦略計画の該当項目に基づいて、新たな活動が望まれていることを意識し、

5. そのような小規模の助成を行う仕組みが、その資金の額ゆえに多くの場合、多国間または二国間の開発援助機関が考慮の対象としないため、湿地の保全と賢明な利用の分野の活動を支援する点で果たし続けるであろう重要な役割を確信し、

6. さらにそのような小規模の助成の仕組みが有効であるためには、柔軟で迅速な方法で運用されなければならないことを意識し、

7. 本条約下の義務遂行のために外部からの基金をも必要とする場合もありうるので、湿地保全基金の資金提供は、ODA(政府開発援助)や公的援助を受けることのできる全締約国に対してなされるべきであることを考慮し、

締約国会議は、

8. 以下の決定を下す。

この助成の本来の性質と目的を表現するため、湿地保全基金を「ラムサール条約湿地保全および賢明な利用のための小規模助成基金(ラムサール小規模助成基金)」と改称する。

経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)によって作られた、援助享受国リストのすべての国が、「ラムサール小規模助成基金」の助成を受ける資格があるものとする。

9. 基金配分の決定方法を含め基金の運用方法を見直し、必要と思われる場合には運用方法の変更を実施する権限を、常設委員会に対し与える。

10. 「ラムサール小規模助成基金」で利用可能な資金レベルを、少なくとも年間100万米ドルまで増額すべきとした決議5.8で示された確信を今一度表明する。

11. 適切な広報資料を作成して、助成の最低レベルを確保するための積極的な基金増額キャンペーンに着手することを、事務局長に要請する。

12. この目的の事務局長の基金増額キャンペーンに対し、締約国とパートナー機関、NGOが支援し、またその他の団体個人も可能な立場にある場合には基金に献金することを求める。


[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Resolution VI.6 "The Wetland Conservation Fund", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vi.6.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
[フォロー:決議Ⅶ.5決議Ⅷ.29決議Ⅸ.13, 条約事務局「SGF」ページ(英文).]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_res_vi.6_j.htm
Last update: 2008/06/17, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).