Swan  琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第8回締約国会議

ラムサール条約

決議.10:国際的に重要な湿地のリスト

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「湿地:水、生命及び文化」
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第8回締約国会議
バレンシア,スペイン,2002年11月18-26日


決議.10

国際的に重要な湿地のリストの戦略的枠組みとビジョン実行の向上

1.条約湿地の指定に関する条約第2条1項を想起し

2.条約湿地保全の促進のための計画策定に関する条約第3条1項を意識し

3.条約湿地の生態学的特徴の変化に関する条約第3条2項を同じく意識し

4.ラムサール条約湿地情報票(RIS)を採択した勧告4.7に留意し

5.6年以上の間をあけずにRISと地図を更新することを求めた決議5.3及び.13、そしてまた『1997−2002年戦略計画』の実施目標5.3に重ねて留意し

6.条約湿地の国際的ネットワークに関する「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組みおよびガイドライン」を採択した決議.11を想起し

7.決議.11では条約湿地リストの目的を以下のように定めたことを同じく想起し

a)各締約国内に、湿地の多様性とその主要な生態学的及び水文学的機能を十分に反映するような、条約湿地のネットワークを設立すること;

b)適切な湿地を指定し管理することを通じて、地球規模の生物多様性を維持することに貢献すること;

c)条約湿地の選択、指定及び管理にむけて、締約国、条約の国際協力機関、そして地域の利害関係者の間の協力を促すこと;

d)条約湿地のネットワークを、国際協定に関する国内、多国間・地域間での協力、そして国際協力を促すツールとして利用すること。

8.上記「戦略枠組み」の目標4.1が劣化傾向を見つけ出す環境モニタリングのために条約湿地を利用することであり、そしてその達成のために締約国は、本締約国会議の決議.8で認識されているように、条約第3条2項に沿った形で生態学的特徴の変化を報告する仕組みが必要であることを重ねて想起し

9.締約国は「条約湿地の指定に体系的取組を採択するガイドライン」(決議.11の付属文書第節)で、条約湿地を指定することが、関連する国際及び地域条約や事業の下での取組み、特にAEWA(アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥保全協定)のようなボン条約での合意、北米水鳥管理計画、西半球シギ・チドリ類保護区ネットワークやアジア・太平洋渡り性水鳥保全戦略に貢献する機会となっていることを意識し

10.国境をまたがる湿地や多くの国の生息地を利用する種の生息地のネットワークに注目することを求めた「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」(決議.19)も同じく意識し

11.国内及び国際的な条約湿地のネットワークとその管理が、各国が持続的な開発の目標を達成するための重要な貢献となることを認識し

12.スイス政府、WWF、ラムサール事務局が「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(ヨハネスブルグ、2002年89月)で共同発表した政策文書(COP8 DOC.32)が、持続可能な開発のために流域規模の管理において条約湿地及びその他の湿地の保全や管理に生態系アプローチの採用を奨励していることも同じく認識し

13.本会議が「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」(決議.14)を採択したことを重ねて認識し

14.条約の『2000−2002年作業計画』はCOP9までに2000ヶ所の条約湿地の指定という目標を設定したことを意識し

15.(2002年9月15日時点において)COP7以来、56締約国によって新たに 208の条約湿地が指定され、その総面積は 31,928,333haとなっており、これは条約湿地数ではわずか8%の増加だが、総面積では45%の増加となっていることに留意しながらも、COP7で約束された指定数(決議.12)の半分をやや上回る程度に過ぎないことを懸念し

16.国際機関パートナーその他が、途上国や経済が移行段階にある締約国による新しい条約湿地の指定や、未加盟国の加盟を支える努力をしていることを賞賛し

17.北及び中央アフリカの小地域会議(アルジェ、2002年3月20−22日)が、各締約国は締約国会議のたびに次の3年間に指定する予定の条約湿地について報告するよう義務づける決議を提案し、さらにこの提案が西アフリカ、マダガスカル及びコモロ諸島の小地域会議(コトノゥ、2002年6月5−7日)でも支持されたことを意識し

18.領土の小さな国では指定にふさわしい湿地がこれ以上ない場合もあることは意識しつつも、77締約国(内58締約国はCOP7以前に加盟)はCOP7以来条約湿地を新たに指定していないことを懸念し

19.32締約国は条約加盟以降、そのうち何例かは20年以上経っても、新たな条約湿地を指定していないことも同じく懸念し

20.73締約国の 503条約湿地についてはRISが提供されていないか、6年以上経っても更新されていないこと、そして52締約国の 411条約湿地で適切な地図が提供されていないことを重ねて懸念し

21.COP8への国別報告書によれば、包括的な国家湿地目録を作成しているのは29締約国のみであり、従って大部分の締約国では決議.20で述べられている国家の条約湿地ネットワークのための基盤を持ってないこと、また国家湿地データベースを持っていると報告しているのが同様に少数の締約国のみであることに留意し

22.COP8への国別報告書によれば、73締約国が条約湿地指定に体系的取組をしていると記述し、74締約国が潜在的な条約湿地のリストがあると報告しているが、体系的取組のための包括的目録情報を持っている国はわずかであり、「戦略枠組み」で求められている、湿地の多様性と主要な生態学的及び水文学的機能を十分に代表する条約湿地の国内ネットワークがある、もしくはそのための戦略があるとする明確な根拠を持つ国はさらに少ないことを特に懸念し

23.COP8への国別報告書によれば、国内すべての条約湿地に管理計画があるのは24締約国のみであり、全体では 513条約湿地(45%)について管理計画があるが、これは条約の「2000−2002年作業計画」の目標に遠く及ばないこと、また管理計画が存在してもその実施についてはさらに低いレベルにしかないことに留意し

24.COP8への国別報告書では条約第3条2項に関する条約湿地の生態学的特徴の変化について事務局へ報告している締約国が少ないことを意識し

25.本会議で採択された条約湿地の認定と登録に関する諸決議、すなわち十分に代表されていない湿地(マングローブ、サンゴ礁、泥炭地及び湿性草地)の登録に関する決議.11、一時的な湿地についての決議.33、水鳥個体数推定についての.38、条約湿地の情報についての決議.13、条約湿地の境界についての決議.21、選択基準を満たさなくなった湿地についての決議.22を考慮し

26.湿地の社会経済学的及び文化的重要性を含む、選択基準の拡大に関する会議文書(COP8 DOC.31)も同じく考慮し

締約国会議は、

27.すべての締約国に対して、条約湿地の国内ネットワークを含めて、「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」(決議.11)を適用することを求める

28.すべての締約国に対して、登録にふさわしい湿地すべてを特定し、将来的にいくつの湿地を登録するのか、その目標を、条約の3年間を対象とした実施計画の一部として、締約国会議及びラムサール事務局に通達することも同じく求める

29.すべての締約国に対して、条約の下での「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」(決議.19)に沿って、「アジア・太平洋渡り性水鳥保全戦略」などの国際的又は地域的取組への貢献として、渡りを行う動物種のための国家的及び国際的な生息地ネットワークの湿地として特定及び登録するために協力するよう強く要請する

30.STRPに対して、ラムサール事務局、関心を持つ締約国、そしてその他の関連機関の協力を得て、COP9で検討するために、「生物多様性条約」の付属書1リストに記載されているように、生物多様性に関連する社会経済的及び文化的価値そして機能に関して条約湿地を指定するための追加の基準及びガイドラインを準備することを指示する

31.すべての締約国に対して、新たな条約湿地の指定や情報更新の際に、決議.13で改訂されたRISを用いるよう要請する

32.締約国に対して、RIS(ラムサール条約湿地情報票)を記載する際には「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」(決議.14)で概略されているように、管理計画策定の過程で役立つようにすることを強く要請する

33.条約湿地のなかには、いまだ公式な記載や情報の更新が行われていないものや地図の欠けているものがあることに強い懸念を表明する

34.ラムサール事務局に対して、決議.13による改訂されたRISを用いて条約湿地の情報(RIS及び地図)を提供もしくは更新するよう、本決議の付属文書に挙げた締約国に連絡をとることを指示する

35.締約国に対して、決議.14にあるガイドラインを適用して国内の条約湿地に十分な管理計画策定の過程を築く努力を続けるよう促す

36.COP8への国別報告書あるいは本締約国会議の中で、76締約国が今後条約湿地を新たに指定する、もしくは拡張する宣言を具体的にしたことを歓迎するとともに、今後それら 451の新条約湿地の指定及び8湿地の拡張の際には、新たなRISを用いるよう奨励し、報告書に具体的な指定湿地数は挙げなかったが、その意図を示した19締約国COP8への国別報告書も同じく歓迎する

37.サモア及びスーダンが、近々加盟の予定であると明らかにしたこと、そしてそれぞれ3ヶ所と1ヶ所の条約湿地を指定するという予定を歓迎する

38.国際機関パートナー及びその他の機関、特にWWFの「生きている水」プログラムが条約湿地増加の助力となっていることを祝福し、WWFに対して、2010年までに条約湿地の総面積を少なくとも 250万平方キロにするという彼らの目標達成に向け努力を続けるよう強く要請する

39.締約国に対して、決議.1で指定されているような適切なモニタリング手法を用いること、そして条約第3条2項に対応し、条約湿地の生態学的特徴の変化について報告できるよう、「湿地リスク評価の枠組み」(決議.10)をモニタリング手法に取り組むことを引き続き奨励する

40.国別報告書の中で条約第3条2項に対応し、(日本を含む)50締約国が 153の条約湿地について人間によって引き起こされた生態学的特徴の変化についての情報を提供していることに謝意を表明するとともに、これらの締約国が決議.8に対応して報告書の中で言及した条約湿地をモントルーレコードに記載するか否かを早い機会に考慮するよう強く要請する

41.締約国及び援助機関に対して、国家的及び国際的な条約湿地ネットワーク設立に高い優先順位を与えるよう強く要請する、常設委員会に対して、「小規模助成基金」の将来の運用でこれらの課題を扱うよう要請する

42.個別の湿地管理や境界の問題で宣言した以下の締約国を祝福する

a)ギリシャ政府が「湿地再生の原則とガイドライン」に関する決議.16に沿った適切な行動によって条約湿地でありコロニア湖及びボルビ湖の一部の再生を行う意志を示したこと;

b)アイスランド政府がスヨルサルベール条約湿地で計画されているダムの影響について実施された環境アセスメントの結果についてラムサール事務局に報告する意図を示したこと;

c)トリニダード=トバゴ政府がナリバ沼条約湿地をモントルーレコードに記載し、ラムサール諮問調査団(Ramsar Advisory Mission, RAM)の視察とその勧告を実施し、モントルーレコードから除外することに成功したこと;

d)スペイン政府が、11ヶ所の条約湿地を最近新たに指定したこと。同時に国家水政策と関連プログラムを実施する際にラムサール条約を十分に遵守するよう依頼する。


付属文書

一か所以上の条約湿地の情報票の提出または緊急な更新を行うべき締約国のリスト

Albania
Argentina
Austria
Azerbajian
Bangladesh
Belgium
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Canada
Chad
Chile
Comoros
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Gabon
Georgia
Germany
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Japan
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
Malawi
Mali
Malta
Mauritania
Morocco
Nepal
Netherlands
Norway
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Senegal
Slovakia
Slovenia
South Africa
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Togo
Turkey
Uganda
USA
Venezuela
Viet Nam
Yugoslavia


ラムサール条約第8回締約国会議の記録 [和訳:『ラムサール条約第8回締約国会議の記録』(環境省 2004)より了解を得て再録,2005年,琵琶湖ラムサール研究会.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.本決議付属文書の「一か所以上の条約湿地の情報票の提出または緊急な更新を行うべき締約国のリスト」は環境省の報告書には掲載されていないが,条約事務局のウェブページに従う.]

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