Swan  琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第8回締約国会議

ラムサール条約

決議.24:国連環境計画の「多国間環境協定のガイドライン」

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「湿地:水、生命及び文化」
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第8回締約国会議
バレンシア,スペイン,2002年11月18-26日


決議.24

国連環境計画の「多国間環境協定の遵守促進のためのガイドライン」及び「多国間環境協定実施に関する法律を各国で施行するため、及び同法の違反防止への国際協力のためのガイドライン」

1.多くの締約国が、特に報告、モニタリング及び検証の分野における組織的能力と資源面での制約により、ラムサール条約などの多国間環境協定を実施する際に直面した困難に留意し

2.持続可能な開発に関する世界首脳会議の実施計画の段落49が、リオ原則に基づき、特に企業の責任と説明責任を積極的に果たすため、政府間協定や政府間措置の十分な策定と効果的実施など、あらゆるレベルでの緊急の行動を求めていることを想起し

3.国連環境計画(UNEP)管理理事会がその第7回特別会合で、「多国間環境協定の遵守促進のためのガイドライン」と、「多国間協定実施に関する法律を各国で施行するため、及び同法の違反防止への国際協力のためのガイドライン」(決定SSⅦ/4)[http://www.unep.org/governingbodies/gc/specialsessions/gcss_vii/]を採択したことを歓迎し

締約国会議は、

4.締約国に対して、ラムサール条約などの多国間環境協定への遵守を促進し支援するのに役立つこれらのガイラインを、適切であれば、利用するよう強く要請する

5.ラムサール条約事務局に対して、多国間環境協定の遵守と履行に関する開発途上国の、特に後発開発途上国と市場経済移行国の能力を強化するための活動に、ラムサール条約担当の政府機関を加えるため、引きつづきUNEPの事務局長と協力するよう要請する


ラムサール条約第8回締約国会議の記録 [和訳:『ラムサール条約第8回締約国会議の記録』(環境省 2004)より了解を得て再録,2005年,琵琶湖ラムサール研究会.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う;なお,当該のガイドラインは第3段落のリンク先のページの会議文書一覧表の第10行に,Draft guidelines on compliance with and enforcement of multilateral environmental agreements (UNEP/GCSS.VII/4/Add.2) という英文表題で英語ほか多言語で掲載されている(但し日本語はない).]

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