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ラムサール条約 第9回締約国会議
決議.18:CEPA監督委員会の設置

日本語訳:
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008年)より了解を得て再録. 

  PDF  (139,環境省)

条約事務局原文:
 英語   フランス語   スペイン語 

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月815日

決議.18
ラムサール条約CEPA(広報・教育・普及啓発)監督委員会の設置

1.決議Ⅷ.31により2003年から2008年の間設置されたラムサール条約の「広報・教育・普及啓発(CEPA)プログラム」の包括的性質を認識し、しかし財源上の制約によりこのプログラムの完全な実施はできなかったことを意識し

2.CEPAの資源は国レベルでは締約国やNGOから得ることが可能であること、条約の国際団体パートナー(IOPs)がCEPAの活動に関し、地球規模の関心を持っているということをさらに意識し

3.ラムサール条約のCEPA活動の参加者すべてが極めて少ない財源の中で素晴らしい作業をすでに行ってきていることを賞賛し

4.条約のこのプログラムへより組織的な取組ができることを願い

締約国会議は、

5.決議Ⅷ.31で確立されたCEPAプログラムの実施をモニタリングし報告し、国際湿地保全連合CEPA専門家グループ及び「能力向上に関するラムサール条約助言評議会」と協力して広報、教育、能力向上における優先事項を吟味して設定するための、「監督委員会」を第34回常設委員会で設立するよう指示する

6.附属の「委託事項」を一般的な手引きとして参照しながら、このような監督委員会の設立と運用について詳細な提案書を第34回常設委員会において提出するよう、条約事務局に指示する

7.監督委員会の活動成果、ならびに条約のCEPAプログラムを前進させるにあたっての同委員会の役割に関する評価を、第10回締約国会議(COP10)に報告するよう常設委員会に要請する

8.そしてラムサール条約に関するすべての関連情報を共有するために、モントリオールにある「フランス語圏エネルギー環境研究所」と連携するよう条約事務局長に要請する


付属書
CEPA監督委員会の委託事項

CEPA監督委員会(以下委員会)の機能:

監督委員会の主な機能は、ラムサール条約におけるCEPAの活動と決議.31『20032008年ラムサール条約広報・教育・普及啓発(CEPA)プログラム』で設立されたCEPAプログラムの実施の進行状況、特に条約事務局のCEPA活動について監視・報告をし、さらに科学技術検討委員会(STRP)におけるCEPAの優先事項を含めた、国や国際レベルでのCEPA活動の優先事項を、常設委員会及び条約事務局に助言することである。委員会はさらに、各締約国が推薦する政府及びNGOの2名のCEPA担当窓口の幅広い役割を明確にする。

優先事項を検討・設定する際に、委員会はまず最初に決議Ⅷ.31で設定された優先事項、STRP/国際湿地保全連合CEPA専門家グループにより指摘されたCEPAの主要課題、専門家グループが指摘したSTRP業務におけるCEPAの主要課題を考慮すべきである。常設委員会は、STRP業務にCEPAが貢献できる分野を特定するために、STRPの一員としてCEPA専門家を含めなければならない(決議Ⅸ.11付属書参照)。

委員会はさらに、幅広い湿地専門家や利害関係者が必要としている事項と能力向上の機会との間にあるギャップを認識し、優先事項を特定するために「能力向上に関するラムサール条約助言評議会」と共に業務を行わなければならない。

監督委員会はこれらについて常設委員会会合で毎回報告すべきである。それらの情報が条約の3つの公式使用言語でインターネット及びCEPAメイリングリストを通じて入手できるよう、委員会の各国CEPA担当窓口2名は他国の担当窓口との連携を維持しなければならない。

委員会はさらに、第10回締約国会議(COP10)で提案される20092014年のCEPAプログラムの構造と機能について常設委員会に助言をする重要な役割も担う。

CEPA監督委員会の構成

監督委員会は常設委員会の議長、もしくは議長から要請があれば副議長、そして財政小委員会の委員長を含むこととする。

CEPAプログラムは幅広い専門性を必要とする多様な活動を提案している。同様にラムサール『戦略計画』においても、広報、教育、普及啓発、参加、研修やマーケティングを含んだ幅広い専門性を必要とする広範なCEPA業務を特定している。委員会の構成には、このような広範囲にわたる多様な専門性を反映させるべきである。

ゆえに、委員会のメンバーは下記を含むことが出来る:

)常設委員会の議長(もしくは副議長)
)常設委員会予算小委員会の委員長
)国の2つのCEPA担当窓口代表
STRP/国際湿地保全連合CEPA専門家グループの議長
)適切かつ条約地域からの選出にバランスをとることに配慮しつつ、上記に含まれないCEPAの必要側面における様々な専門家
)ラムサール条約事務局担当者

CEPA専門家グループと協議しつつ条約事務局は上記)で記載されている適切な専門家の指名にあたり推薦を行うものとする。

上記)に記載されている国の2つのCEPA担当窓口の特定と指名のための手順を、条約事務局は常設委員会議長からの助言を受けながら作成するものとする。

指名されたすべてのメンバーは20062008年の3年間任務を果たすものとする。

監督委員会の「運用規定」

監督委員会は、CEPA専門家グループをSTRP業務を通じて特定された勧告や成果の参照グループと見なすべきである。また、決議決議Ⅷ.5及び決議Ⅸ.5で要請されているように条約間の相乗効果を高めるため、委員会は他の多国間環境協定(MEAs)との間の連絡役を担うべきである。

委員会は可能な限り電子的手段により運営される(電子メール、テレビ会議等)。もし必要とされ、財政上可能であるならば、この3年間の間に委員会は会合を開くことも出来る。

CEPA担当窓口の代表者達は他の締約国の政府及びNGOのCEPA担当窓口と可能な限り、そして必要に応じ、協議し情報を収集するものとする。

決議Ⅸ.7で設立された地域センターが討議に関わり、その結果は条約の公式使用言語及び他の言語に訳され、ラムサール条約のホームページ及びラムサールCEPA電子ネットワークにも掲載されるが、財政上の制限により、委員会の使用言語は英語とする。


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[英語原文:
ラムサール条約事務局,2005.Resolution IX.18 "Establishment of an Oversight Panel for the CEPA activities of the Convention", November 2005, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_ix_18_e.htm.]
[和訳:
表紙「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.18.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページにおおむね従う.]
[フォロー:
決議Ⅹ.[x]SC37案文DOC. SC37-30), COP9文書25決議Ⅷ.31, 条約のCEPA監督委員会のサイト(英文) .]

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