家賃滞納対応へのヒント


事前対応・賃貸借契約のコツ

 住宅を賃貸する際、毎月家賃を支払っていただくことを条件としていますが、時には家賃未納・滞納が発生します。また賃借人が退去時に敷金返還をめぐって訴訟問題へ発展するケースも表れ、家主にとっては資産管理も思うように任せない今日です。そこで、家賃滞納のリスクを未然に防ぐ方策をいくつか考えてみました。

 賃貸物件を賃借人(入居者)へ貸す時に重要となるのは「賃貸契約書」の作成です。この「契約書」ではまず、「自書署名と捺印」がポイントです。パソコンの普及で契約書をパソコンで印字し、入居者の「名前」の所もパソコンで作りがちですが、署名と捺印は必ずご本人の署名と捺印が重要です。なぜかといいますと裁判になった時、借主側が「そんな契約知らない」と言われたら、その文書が「借主の意思で作られていない」ということを立証するのが借主側ですので、署名と捺印が本人のものである限り家主側は有利になります。

 次に「保証人の重要性」があります。賃貸契約を行った際に保証人をお願いするのですが、契約されたご本人が何らかの理由で家賃を滞納された時に、保証人の方から費用を負担していただくことになります。この時に保証人となった方から「そんなこと知らない」「勝手に印鑑を押された」といったことになりかねません。保証人には印鑑証明を提出していただいていますが、署名や捺印は不確かな面も多いのです。そこで保証人になっていただく「承諾書」といったものを別途に残しておく必要があります。つまり形だけの保証人ではなく、「保証する意思があった」という内容のものです。

 また賃貸契約書の中に「契約解除」の条項を盛り込むことが重要です。定型の契約書では「契約解除」のところに「債務不履行に陥った時」とか「差押さえを受けた時」といった言葉が入っているでしょうが、「信用不安に陥った時」などを盛り込む必要があります。


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