法務省 中間省略登記を実質公認

不動産業界に通知

 中間省略登記を実質的に公認する通知が1月12日、法務省から司法書士や不動産業界にあてて発出された。登記所には年末に既に通達が出された模様だ。
 実質的な公認なので、従来と全く同じにできるというわけではない。取引を2回し、登記を1回で済ますことができるようになったことは確実だ。
 権利を直接移転するように、売買契約に「特約」を付けることなど、今までと違う扱いが必要になる。
 通知では、内閣府規制改革・民間開放推進会議が申請できることを法務省に確認した申請書類が送られた。特約の付け方の参考になる。
 「第三者のためにする契約」と「買主の地位の譲渡」について、受理される具体的な登記原因証明情報が示された。 
 送付された通知に解説などはなく、照会回答文のみ。法務省は、「近々、何らかの方法で解説文を公開する」としている。
 解説文については2月ごろ登記専門雑誌に掲載される模様だ。

登記原因証明情報
1.登記の目的 所有権移転
2.登記の原因 平成18年11月1日 売買
3.当事者 権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙 野 太 郎
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲 山 一 郎
5(1)の売買契約の買主 E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙 川 花 子
4.不動産の表示 所 在   X市Y町Z丁目
地 番   7番9
地 目   宅地
地 積   123.45平方メートル
5.登記の原因となる事実または法律行為
(1)甲は、乙との間で、平成18年10月1日、その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。
(2)(1)の売買契約には、「乙は、売買代金全額の支払いまでに本件不動産の所有権の移転先となる者を指名するものとし、甲は、本件不動産の所有権を乙の指定する者に対し乙の指定および売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとする。」旨の所有権の移転先および移転時期に関する特約が付されている。
(3)所有権の移転先の指定
  平成18年11月1日、乙は、本件不動産の所有権の移転先として丙を指定した。
(4)受益の意思表示
  平成18年11月1日、丙は甲に対し、本件不動産の所有権の移転を受ける旨の意思表示をした。
(5)平成18年11月1日、乙は、甲に対し、(1)の売買代金全額を支払い、甲はこれを受領した。
(6)よって、本件不動産の所有権は、平成18年11月1日、甲から丙に移転した。
平成18年11月5日 ○○法務局●●出張所 御中
上記登記原因のとおり相違ありません。
権利者 A市B町1丁目2番3号
(丙) 丙 野 太 郎  印
義務者 C市D町2丁目3番4号
(甲) 甲 山 一 郎  印
5(1)の売買契約の買主 E市F町3丁目4番5号
(乙) 乙 川 花 子  印



株式会社フジヤ
〒520−0046
滋賀県大津市長等2丁目3−28
TEL 077-525-2233 FAX 077-523-5392