下請け業者保護
下請代金支払遅延等防止法も一部改正される。同法は、下請け代金の支払い遅延を防止することで、親事業者と下請事業者との取引を公正化するとともに、下請事業者の利益を保護するのが目的。
これまでは製造委託、修理委託としてきた対象範囲を、役務を委託するサービス業を含む取引に広げた。業界では建設業を除き、ビルやマンションの管理・清掃、建築設計業、測量業、建設コンサルタントなどが含まれるようになる。
具体的には、下請業者が役務を提供した日から起算して60日以内のできる限り短い期間の内に、双方合意のもと支払期日を定めることや、遅延した場合の利息の支払などが親事業者に義務付けられる。
また、親事業者には受領拒否、代金支払いの遅延、返品、買いたたき、報復措置などの禁止事項が設けられており、書面義務の違反には50万円以下の罰金、禁止行為には公正取引委員会からの勧告措置が罰則規定として設けられている。