競売不動産の買受けをされる方のために
手続の流れ
このリーフレットの説明は、通常行われる期間入札(裁判所が定めた期間内に入札を受け付け、後日開札を行って落札者を決める方法です。)による売却手続についてのものです。このほか、下記の「注意事項」もご覧ください。

注意事項
1.不動産の選択
競売不動産は裁判所の掲示場で公告されます。競売不動産の情報は、このほか、新聞や雑誌に掲載されたり、ファクシミリやインターネットにより提供されています(裁判所により方法は異なります。)。
2.不動産の調査
まず、裁判所の閲覧室で物件明細書、現況調査報告書、評価書をよく読んでください。現地で競売不動産を、法務局で権利関係を確かめるなど、必ず、ご自身でも十分な調査、確認をしてください。分からないことがある場合には、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
3.入札
入札は、公告書に記載されている保証金を納付し、最低売却価格以上の金額でしなければなりません。落札できなかった場合には、保証金は返還されます。入札の取消しなどは一切できません。入札方法の詳細は、裁判所内の執行官室でお問合せください。
4.代金納付
裁判所が通知する期限までに、入札額から保証金額をひいた代金を納付してください。期限までに納付がない場合には、競売不動産を買受けることはできなくなり、保証金は返還されません。ローンの利用を希望する場合には、あらかじめ最寄りの銀行などで十分ご相談ください。
5.登記
所有権移転などの登記の手続は裁判所が行います。
6.不動産の引渡し
競売不動産に住み続ける人がいる場合でも、裁判所に申立てをして、確定した引渡命令を得ることができれば、執行官に申立てをして、この人を立ち退かせることができます。引渡命令は、代金を納付した日から6ヶ月以内に限り、申立てることができます。
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