申請取次行政書士

1.申請取次行政書士
  行政書士が、申請人(外国人)に代わって入国管理関係の申請が出来る資格です。

2.外国人の入国から出国までの手続

@在留資格認定証明書 
  日本に入国しようする外国人の入国(在留)目的が入管法(出入国管理及び難民認法)に 
 定める在留資格に該当していることを予め認定したことを証明する文書です。この 証明書 
 は申請人本人に代わって、国内の企業や団体の職員のほか親族や申請取次行政書士が申
 請の取次をすることが出来ます。

A査証  
  査証(ビザ)は、上陸手続に必要なものとして入国前に海外の領事館などで発給され、上陸
 の許可を受けると用済みです。査証は、本国に入国して差し支えないという推薦状に過ぎな
 いと考えられています。また、特別な場合には査証必要としない場合もあります。

B上陸許可証印
  日本に到着すると、入国審査官が旅券と査証を点検等をし、上陸条件に適合するかどうか
 を審査し、上陸の許可をするかどうかを決定する。上陸の許可されたときには上陸許可証印
 が押されます。この場合、在留資格認定証明書を提出すれば審査は簡単に済みます。

C外国人登録申請
   日本に滞在している外国人は、一部の例外を除いて原則外国人登録をしなければなりま
 せん。新規に入国した外国人90日以内に、日本国内で外国人になった者は外国人登録を
 申請しなければなりません。新規登録の申請は、居住地の市町村の長に対して、外国人登 
 録申請書を提出して行う。申請取次行政書士が申請の取次を致します。

D再入国許可
   在留許可を得ている外国人が、一時出国後、再びその許可条件で入国を希望する場合 
 には、出国前にあらかじめ再入国許可を受けておくと、再入国したときに出国前の在留資格
 と期間が継続する制度です。申請取次行政書士が申請の取次を致します。

E資格外活動許可
   日本に在留している外国人が、在留資格に定められている活動以外の活動をするときは
  あらかじめ、許可を得て、資格外活動ができる制度です。申請取次行政書士が申請の取 
  次を致します。

F在留期間更新許可
   在留期間更新の申請をして、更新許可を受けることが出来ます。申請人本人に代わっ 
 て、国内の企業や団体の職員のほか親族や申請取次行政書士が申請の取次を致します。

G在留資格変更許可
   在留資格を在留中に事情の変化により、変更申請することが出来ます。例えば、転職と 
  か、学生が学校を卒業して就職する場合がこれに該当します。在留資格変更の許可は法
  務大臣の裁量に委ねられていますの申請すれば誰でも許可されるというものではありませ
  ん。申請取次行政書士が申請の取次を致します。

H永住許可
   外国人が、永住許可を受ければ、日本に永住できます。申請取次行政書士が申請の取
  次を致します。

I帰化
  外国人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することです。申請取次行政書士が申
 請の取次を致します。


J出国許可出国
   外国人が出国する場合は、入国審査官の確認をうけなくてはなりません。

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