貸金業務取扱主任者

  貸金業務取扱主任者とは平成15年の貸金業規制法の改正により創設された比較的新しい
資格です。その主な任務は貸金業の業務に従事する使用人その他の従業員に対し、これらの
者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又
は指導をすることです。。
 
  (参考条文)
貸金業規制法第24条の七
 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従
事する者のうちから、次項及び第7項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、その
者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業員に対
し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必
要な助言又は指導を行わせなければならない。

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