T この資格は行政書士法によって規定されています。
1. 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。
(但し、この業務は他の法律に於いて制限されているものについては、業務を行うことは出来
ない)
2.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることが出来る。
但し、他の法律に於いて制限されている事項については、この限りではない
一 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続につ
いて代理すること。
二 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成するこ
と。
三 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
U仕事の分類
1.書式の決まっているもの
主に官公署に提出するもので、離婚届、車庫証明、自動車変更登録等がこれに当てはまり
ます。
2.専門的知識を有するもの
遺言書、内容証明、契約書関係や実地調査からの図面等の書類作成がこれに当たります。
3.相談業務及び書類提出手続の代行業務
V秘密厳守
行政書士法で行政書士は正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た
秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、同様とする。
行政書士は、元々コンプライアンス(法律遵守)向上のための制度と考えられます。その上に
更に法律上の秘密遵守規定がありますので、安心してご相談においでください。
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