水質関係第一種公害防止管理者

1. この資格は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に定められている国家
資格です。

2. 公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水
質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)土壌の汚染、騒音、
振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く)及び悪臭によって、人
の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。(環境基本法)

3. 水質関係公害防止管理者の任務 
  特定工場の公害防止に関する次に掲げるもの
 @使用する原料の検査
 A汚水等排出施設の点検
 B汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに付属す
  る設備の操作、点検及び補修
 C排出水又は特定地下浸透水の汚染の状態の測定の実施
 D測定機器の点検及び補修
 E特定施設の事故時における応急の処置の実施
 F排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他必要な措置の実施

3. 水質関係の工場の種類と公害防止管理者の種類
 
特定工場の種類
 必要な水質公害防止管理者の資格
排水量(1日当たり)
有害物質の排出
1万立方メートル以上
   第一種
1万立方メートル未満
   第一種、第二種
1万立方メートル以上
   第一種、      第三種
1万立方メートル未満
   第一種、第二種、第三種、第四種
 
 特定工場においては、 水質関係公害防止管理者を適切に選任することが求められてい
る。


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