1. この資格は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に定められている国家
資格です。
2. 公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水
質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)土壌の汚染、騒音、 振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く)及び悪臭によって、人 の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。(環境基本法)
3.騒音発生施設
騒音発生施設としては、@機械プレス(呼び加圧能力が100重量トン以上のものに限る)A
鍛造機(落下重量が1トン以上のハンマーに限る)の設置する工場のうち、騒音規制法に基
づき、騒音の規制地域内にあるもの。
4. 騒音関係公害防止管理者の任務
特定工場の公害防止に関する次に掲げるもの
@騒音発生施設の配置の改善
A騒音発生施設の点検
B騒音発生施設の操作の改善
C騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修
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