財団法人  糸賀一雄記念財団 財団法人  糸賀一雄記念財団 〒5203111 滋賀県湖南市東寺四丁目1-1
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組織図 設立趣意 寄付行為 理事会名簿
事業計画 決算報告 事業報告  

寄付行為

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人糸賀一雄記念財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を滋賀県湖南市東寺四丁目1番1号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、障害者の基本的人権の尊重を基本に生涯を通じて障害者の福祉の向上に取り組んだ糸賀一雄氏の心を受け継ぎ、障害者福祉の向上に関する各種事業を行うことにより、滋賀の福祉の発展およびそれを支える人材の育成ならびに障害者に対する地域住民各層の理解と協力を促進し、もって障害者やその家族が生涯にわたり安心して生活することができる福祉社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害福祉の分野で顕著な活躍をしている表彰に関する事業
(2) 障害者の福祉の向上に関する啓発および研修事業
(3) 障害者の福祉の向上に関する調査および研究事業
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産、会計、事業計画等
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種類)
第6条 資産は、基本財産および運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることをしていして寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、この法人の業務運営上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、滋賀県知事の承認を得て、その一部を処分し、または担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
基本財産のうち現金は、郵便官署もしくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、または国債、公債その他の確実な有価証券に代えて理事長が保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 (事業計画および収支予算)
第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎年度当該年度開始前に理事会の議決を経て、滋賀県知事に提出しなければならない。
前項の規定は、事業計画または収支予算の変更について準用する。この場合において、同項中「毎年度当該年度開始前に」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
 (事業報告および収支決算)
第11条 この法人の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業実績報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、当該会計年度終了後3月以内に滋賀県知事に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(会計年度)
第12条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(役員)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 専務理事 1人
(4) 理事(理事長、副理事長および専務理事を含む。) 10人以上15人以内
(5) 監事 2人
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて登記完了の日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。
監事に異動があったときは、異動があった日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。
(選任)
第14条 役員は、理事会において選任する。
理事は、互選により理事長、副理事長および専務理事を定める。
理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、会務を処理し、理事長および副理事長に事故があるとき、または理事長および副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の財産および帳簿を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況また業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会または滋賀県知事に報告すること。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は現任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
 
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 理事会
(構成)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第19条 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
(招集)
第20条 理事会は、理事長が招集する。
理事の3分の1以上または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するには、緊急やむを得ない場合を除くほか、理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第21条 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の互選により定める。(定足数)
第22条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第23条 理事会の議事は、この寄付行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため、理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
議事録には、出席理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。
第5章 寄付行為の変更および解散
(寄付行為の変更)
第26条 この寄付行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得た後、滋賀県知事の許可を得なければ変更することができない。
(解散および残余財産の処分)
第27条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事の4分の3以上の同意を得た後、滋賀県知事の許可があったときに解散する。
解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、滋賀県知事の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
第6章 事務局
(事務局)
第28条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
事務局の組織その他については、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第7章 雑則
(委任)
第29条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
付 則
この寄付行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、第14条第1項および第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず平成10年3月31日までとする。
この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成9年3月31日までとする。
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