保証のはなし

 市民法律相談などで相談を受けることが多いのが、借金の保証に関するトラブルです。「『保証するな』は親の遺言」という諺がありますが、今回は借金の保証について考えてみましょう。
 保証に関する相談の中で1番多いのが、「絶対に迷惑をかけないから」という友人の言葉を信じて保証した場合です。その後、本人が返済をしないので代わりに支払を迫られているというのです。
 息子の借金のために保証する人、飲んだ勢いで断れず保証する人、親戚に懇願されて保証する人など人が保証をする理由はさまざまです。しかし、あなたがどういう理由で保証したかは、原則として関係がありません。法律的に見ると、保証はあなたと貸主の1対1の契約だからです。ですから、友人がいくら「絶対に迷惑をかけない」と約束していても、保証人としての責任を免れることはできません。たとえ、友人が初めから返済する気がなくても、貸主と結託していない限り、責任を免れることができないのです。
 このように「保証すること」の責任は、通常思っているよりも重要だと考えるほうがいいのです。親しい仲にもケジメが必要ですし、一口に保証といってもいろいろな種類がありますので、保証の際は保証契約書をよく読み、無理なら無理と断りましょう。迷惑のかからない保証はないものだと考えたほうがいいのです。
 保証は自分の借金であり、軽く考えてはいけません。ギリシャ7賢人タレスは、「保証は身の破滅」と表現しているほどです。借金の保証するのであれば、その金額分をあげるくらいの覚悟が必要です。
 「『保証するな』は親の遺言」、保証の際には、ぜひこの言葉を思い出してください。

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