利息のはなし
最近、テレビを見ていて必ず目につくのが消費者金融(いわゆるサラ金)のコマーシャル。中には、若者がニコニコしながら借金しているものもあるが、忘れてはいけないのは『利息』。借りた後、利息に苦しむ人は少なくありません。
利息の歴史は古く、日本最古の成文法典といわれる養老令(757年施行)によると、稲粟の出挙(貸付)は1年を期限とし1倍を過ぎてはいけないとされていました(最高年100%です!)。井原西鶴『日本永代蔵』の中にも「当年1銭預かりて来年2銭にして返し」の記述があり、年100%の商習慣が一部であったことが窺えます。
現行の利息制限法は、昭和29年に施行されたものです。この利息制限法は、平成11年に改正されており、元本10万円以上100万円未満の場合年1割8分と制限されています。例えば、50万円借りた場合の利息は年9万円となり、利息制限法を超える超過分は原則として無効となります(もっとも法定の手続を得て、借主が任意で支払った場合は返還を求めることができなくなり、これを「みなし弁済」といいます)。
ここで、あれっと思われた方もいるかも知れません。皆さんがお持ちのティッシュの広告では、実質年率25%となっている業者もあるからです。これら業者の利率は、法的に評価が分かれるグレーゾーンとされています(詳しい説明は割愛しますが、みなし弁済と出資法に関係します。)。
意外と知られていないのですが、50万円を借りた場合の業者の請求利息は年12万5000円ですが、法的に返済する義務があるのは年9万円です。そして、残りの3万5000円は、みなし弁済の場合は別として元本に充当されるべきものになります。法的な評価はともかく、この業者から50万円を年25%で借りると、月々1万円返済しても元本は全く減りません。むしろ、年5000円づつ増えていくことになりうるので、利息とはいえあなどれません(それ故、高利で成功した人はいない、儲かるのは金貸しのみという人もいます。)。
それでも借りるのであれば、利息にもっと注意を払い、計画的に利用しましょう。下手すると、永遠に利息のみ払いつづけることになりかねません。今は利率が制限されており、昔とは異なりますが、西鶴の「それ世の中に借り銀の利足ほどおそろしきものはなし」の言葉は、現在にも通用するかもしれません。
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