住宅の品質確保の法律

家というのは、一生にそう何度も買うものではありません。非常に高価な買い物です。それだけに、その家が手抜き工事で作られていたり、シロアリに食われたりしていたら、大変なショックです。
 ところが、これまでは、住宅がきちんと手抜きせずに建てられているかどうかは素人にはチェックできませんでした。また、保証期間というのがあっても、2年程度の短いものでした。そして、紛争になったときには、費用をかけて裁判をしなければならないという状況でした。
 これらを解決しようというのが、この法律です。この法律では、
@住宅の基本的部分については10年間の保証が義務づけられます。契約書でこれを短くしてもそれは無効です。
A住宅の性能を表示する制度ができました。第三者の専門家が、住宅をチェックして性能を評価し、表示します。私たちは、この性能評価を見てどういう住宅を建てるか考えることができます。
B住宅性能の評価を受けた住宅のトラブルについては、裁判にしなくても、トラブルを解決してくれる機関が整備されています。
 しかし、もし業者が倒産したり、保証に応じてくれなかったりしたら困ります。そこで、財団法人住宅保証機構というところが、住宅性能保証制度を行っています。建築の際に登録料を支払うことが必要ですが、最大10年間無料で補修が受けられ、もし業者が倒産しても、保険金(工事代金の80%)が支払われます。また、住宅金融公庫の融資を受ける際に優遇策が受けられます。

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