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ラムサール条約 第4回締約国会議

勧告4.10:賢明な利用という概念を実行するための指針

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第4回締約国会議
モントルー,スイス
1990年6月27日7月4日

勧告4.10:賢明な利用という概念を実行するための指針

第三回締約国会議が「条約の世界的な適用を改善するために、国際的に重要な湿地の選定基準と指針をより精密にする方法、及び適用される条約の賢明な利用についての規定を吟味するため」の作業部会を設置することを求めた勧告3.1を採択したことを想起し;

第三回常設委員会が、締約国7カ国(各地域から1カ国ずづで、オーストラリア、チリ、イラン、モーリタニア、ノルウェー、ポーランド、米国)の参加のもとに、1987年6月5日に「基準及び賢明な利用に関する作業部会」が設置されたことに留意し;

同作業部会が1988年1月のコスタリカでの第四回常設委員会の機会に会合を持ち、ノルウェーを作業部会議長に選び、その他多くの締約国もオブザーバー参加したことを、その際の審議とともに意識し;

事務局通知 1989/3(1989年3月31日付)とともに同作業部会の報告がすべての締約国に回送され、締約国から寄せられた意見にしたがって報告書が改訂されたことに留意し;

基準を明確にし賢明な利用の指針を開発した同作業部会並びに議長の作業に感謝の意を表わし;

賢明な利用の概念は、政策策定、計画づくり、法律や教育活動、並びに個々の湿地における活動を含む、湿地保全の全ての面に拡張されることを再確認し;

賢明な利用の概念の途上国における適用を促進するためにオランダ王国外務省が条約事務局に提供した支援に喜びをもって留意し;

賢明な利用の概念を促進するために条約事務局に手引きを与える作業部会の必要性を確認し;

締約国会議は、

作業部会報告書の附属書に盛り込まれ、この第四回締約国会議で議論されて本文書の附属書として添付される「賢明な利用という概念を実行するための指針」を締約国が採用し適用することを勧告する;

常設委員会の監督下において、条約の各地域を満たす代表が参加し、関係する機関からの招聘専門家の助力を得て、賢明な利用作業部会を再構成し、賢明な利用にかかる以下の作業を継続することを勧告する:

(a) オランダの賢明な利用プロジェクトにおける条約事務局の作業を監督すること;

(b) 附属書の「賢明な利用という概念を実行するための指針」を以下の分野に関して、多様な湿地タイプ、地域、資源ならびに利用に適用できるようにさらに発展させ改良すること:

  1. 組織的及び制度的過程;
  2. 目録及び分類;
  3. 管理計画、政策、並びに代替の保全戦略の策定;
  4. 環境教育及び普及啓発プログラム;
  5. 効力のある訓練プログラム;
  6. モニタリング及び調査研究プログラム;及び
  7. 更なる支援を得るためのパートナーシップ;

(c) 世界の各地域における個々の湿地の賢明な利用の例を広めること;

(d) 人々の活動と湿地の相互関係に関する役立つ例を広めること;

(e) 国別湿地目録や政策を策定する過程についての情報を提供すること;

同作業部会に対して、締約国会議の次回通常会合に報告することを勧告する。


○ 附属書:ラムサール条約の賢明な利用という概念を実行するための指針


[英語原文:ラムサール条約事務局,1990.Ramsar Recommendation 4.10 "Guidelines for the implementation of the wise use concept", July 1990, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/rec/key_rec_4.10.htm.]
[和訳:琵琶湖ラムサール研究会,2004年.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

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Last update: 2007/04/24, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).