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ラムサール条約 第4回締約国会議
日本語訳:「アジア湿地シンポジウム議事録」(1993年)より,了解を得て再録.
第4回締約国会議
モントルー,スイス
1990年6月27日−7月4日
「各締約国は、湿地が登録簿に掲げられているかどうかにかかわらず、湿地に保護区を設けることにより湿地及び水鳥の保全を促進し、かつ、その自然保護区の監視を十分に行なう」と第4条1項が定めていることを想起し;
タイプ及び大きさの異なる様々な自然保護区を設置することの価値を認識し;
自然保全教育を進めるために、また、湿地保全の重要性を一般に広めるために、そして、この条約の目的を達成するためにも、自然保護区が特に貴重な役割を果たすことを更に認識し;
保護する必要のある湿地を見分けるために、各国の湿地目録を作成することが大きな助けとなることを認識し;
自然保護区の定義、設置及び保護のための十分な法的枠組みが必要であることに留意し;
統合的な管理計画を策定し実施することが最重要であることを強調し;
国立公園及び自然保護区に関する第4回世界会議が1992年2月にヴェネズエラで開催されることに留意し;
締約国会議は、
締約国に対し、登録簿に掲載されている湿地も登録されていない湿地も、ともに対象とする自然保護区の全国ネットワークをその領域内において樹立するよう勧告する。
締約国に対し、このようなネットワークの樹立に合わせて自然保全教育計画を策定するよう更に勧告する。
締約国に対し、湿地の所在地及びその価値を詳細に記載した各国の湿地目録を作成するよう緊急に要請する。
締約国に対し、湿地自然保護区の設置及びその実効的な保護のために十分な措置が備えられているかどうか確かめるため、関連する法制度を再検討するよう提唱する。
締約国に対し、国立公園及び自然保護区に関する第4回世界会議に積極的に参加するよう要請するとともに、事務局に対し、湿地にかかわる問題に十分な注意が払われるよう確保するために、必要とされる情報と援助をその会議の主催者に提供するよう要請する。
[英語原文:ラムサール条約事務局,1990.Ramsar Recommendation 4.4 "Establishment of wetland reserves", July 1990, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/rec/key_rec_4.4.htm.]
[和訳:磯崎博司・安藤元一・名執芳博(編集).1993.アジアの湿地の賢明な利用をめざして.アジア湿地シンポジウム議事録,湿地の賢明な利用および国際協力のあり方にかかる報告書.財団法人 国際湖沼環境委員会,草津,285頁.より了解を得て再録,2004年,琵琶湖ラムサール研究会.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop4/key_rec_4.4_j.htm
Last update: 2007/04/24, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).