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ラムサール条約
(勧告4.7附属書1)
日本語訳:「アジア湿地シンポジウム議事録」(1993年)より,了解を得て再録.
第4回締約国会議
モントルー,スイス
1990年6月27日−7月4日
[条約事務局注記:1996年の決議Ⅵ.14 により、この監視手続きの名称を「管理ガイダンス手続き」と変更された。さらに1999年の決議Ⅶ.12 により「ラムサール諮問調査団」と再変更されている。]
1.条約事務局は、登録簿に掲げられている湿地の中には、技術の発達、汚染その他の人為的干渉により、その生態学的特徴が変化しているか又はその恐れのあるものが見られることを憂慮している。
2.条約事務局は、適切な場合は、当該湿地の状況に関する最新情報の提出を要請するとともに、関係する締約国又は複数の締約国にこの監視手続きの適用を提案する。
3.事務局は、この手続きの適用の結果及び事務局が入手したその他の情報に基づいて、指定湿地の生態学的特徴に重大な変化が生じているか又はその恐れがあると考える場合は、関係する締約国又は複数の締約国と共同して受け入れ可能な解決を図る。事務局は、要請を受けてこれらの締約国又は複数の締約国に対して助言及び支援を与えることができる。条約事務局は、このことに関連してとったすべての行動について常設委員会に報告する。
4.妥当な解決が困難であることが明らかな場合は、条約事務局は、直ちにその問題を常設委員会に付託する。常設委員会は、事務局によって提供される議長及び事務員を代行として、関係する締約国又は複数の締約国と共同して、また、適切な場合は、解決を助ける目的でその他の責任ある組織及び団体と密接な連絡をとりつつ、その事柄の解決に向けて検討する。
5.登録簿を変更する場合又は登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴に変化が起きている場合には、常設委員会は、条約の第8条2項(d)にしたがって、締約国会議の次の会合における検討のために送付すべき情報の準備をする。
6.条約事務局は、この手続きの下で注意を要することとされた指定地の保全の改善状況に関して定期的に再検討し、報告する。条約事務局は、追跡監視を容易にするために、この関連でとられた活動の記録を維持する。
[英語原文:ラムサール条約事務局,1990.Ramsar Recommendation 4.7 Annex 1 "The Creation of the Monitoring Procedure", July 1990, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/rec/key_rec_4.7a.htm.]
[和訳:磯崎博司・安藤元一・名執芳博(編集).1993.アジアの湿地の賢明な利用をめざして.アジア湿地シンポジウム議事録,湿地の賢明な利用および国際協力のあり方にかかる報告書.財団法人 国際湖沼環境委員会,草津,285頁.より了解を得て再録,2004年,琵琶湖ラムサール研究会.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop4/key_rec_4.7a_j.htm
Last update: 2007/04/24, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).