琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第5回締約国会議

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決議 V.1: 釧路声明及び条約執行の枠組

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

決議 V.1: 釧路声明及び条約の執行のための枠組みに関する決議

ラムサール条約が地球規模の環境的課題に、またその他の国際的フォーラム、特に1992年6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された環境と開発に関する国連会議の決定に対し、積極的に対応してゆく必要性を確信し、

生物の多様性に関する条約のごく近い将来における実施に鑑み、ラムサール条約が湿地における生物の多様性の保全に関して指導的役割を果たすことができ、また果たすべきであること、また湿地の多様性の保全と持続的な利用に関するプロジェクトに対しては、生物の多様性に関する条約関連で準備されている新しい財源からの拠出がなされるべきであることを考慮に入れ、

生物の多様性に関する条約の最終文書の附属書に記載されている国際協力に関する決議及び同条約の23(4)、24(1)により、生物の多様性に関する条約の管理当局とその条約に関わる問題をとり扱う主な国内及び国際的な環境関連の条約、協定及び機関の事務局または執行機関の間での充分な協カが要請されていることに更に注目し、

1990年スイスのモントルーで開催されたラムサール条約第4回締約国会議で採択された「ラムサール条約の執行に関する枠組み」の意義を、締約国、常設委員会そして事務局が次の3年間の一般計画の優先順位づけの際に拠り所となるものとして認識し、

条約の遂行は締約国、常設委貝会、事務局の間の連携により行われるものであることを認識し、

条約を執行するための活動に関する不変的な枠組みに基づいた事務局の計画の実施を監督する常設委員会の機能を想起し、

事務局の3年間の活動計画をその予算に反映させることの重要性を強調し、

締約国会議の決議に照らし合わせて枠組みを修正する必要性に注目し、

締約国会議は

1. 1994−1996年の3年間における締約国の優先事項のべースとなるものとして附属書1として添付され釧路声明を採択する。

2. 条約の活動を決定する際のべースとして附属書2として添付されている「ラムサール条約の執行のための枠組み」を記録に留める。

3. 附属書3として添付した「1994−1996年の事務局プログラムの概観」を採択する。

4. 釧路声明とラムサール条約に関する適切な情報を、持続的開発に関する国連委員会に提出するように事務局に指示する。

5. 常設委員会において採択されるべく、既に承認された1994−1996年の3年間についての一般計画に基づいて、その3年間の各年度についての詳細な年間事業計画を事務局が準備することを指示する。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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