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琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第5回締約国会議 |
ラムサール条約
決議 V.8: ラムサール湿地保全基金
第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日
決議 V.8: ラムサール湿地保全基金の将来における資金調達と運用
[条約事務局注: このラムサール湿地保全基金は、現在では、小規模助成基金と呼ばれる]
1990年スイスのモントルーで開催された第4回締約国会議の決議4.3は「締約国各国当局の正式な要請に基づいて、途上国が当該条約の目標の推進活動をする際の支援をするために」ラムサール湿地保全基金(以下「基金」)を設立したことを想起し、
第4回締約国会議において1991年から1993年の3年間、毎年当該条約の予算から基金に1万スイスフランの名目的予算配分がなされるべきであると決定し、またこの配分は「十分な任意の拠出によって増大すべきである」と述べられたことをさらに想起し、
第4回会議以降、上記基金に自発的な拠出をした締約国(オーストリア、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ合衆国)、非政府組織(国際ソロプチミスト釧路及びWWF)及び個人の方々に感謝の意を表し、
今回会議において寄付や基金の約束をしている締約国(アイスランド及び日本)、日本の非政府組織及び釧路の団体(釧路赤十字奉仕団、ローターアクトクラブ、INAX株式会社)に重ねて感謝の意を表し、
これらの寄付は1991年に約SFR250,000、1992年にはSFR310,000にのぼり、常設委員会が1991年11月の会合において6件の申請(コンゴ、チリ、ケニア、モーリタニア、ベトナム、暫定的にエクアドル)を承認、1992年10月の会合では、12件の申請(アルゼンチン、中国、グァテマラ、インドネシア−2ヶ所、ニジェール、パキスタン、パプアニューギニア、ペルー、タンザニア、チュニジア、ウガンダ)を承認、そして同様に緊急の承認手続のもとにボリビアとパキスタンにおけるプロジェクトをも承認したことに注目し、
湿地保全基金に少なくとも年間100万USドルにのぼるよう財源の増加をはかる必要性を意識し、
ラムサール条約常設委員会及びラムサール事務局が基金では充当され得ない多くの申請のために拠出できる他の出資機関を見つけだす努力をしてきたことにさらに注目し、
基金が現在の構成と財源ではSFR40,000程度の額までの小規模なプロジェクトにしか資金提供ができないことを強調し、
経済的に過渡期にある国々のかかえている特別な問題に注意を払うよう要請し、
締約国会議は
ラムサールの湿地保全基金がその目的を十分に達成するためには、より多くの締約国が既に基金への自発的な拠出を行っている締約国につづき、拠出をしてきた締約国は拠出の額を維持するだけでなく、その拠出を十分に増やして行く必要があると確信していることを表明する。
外部機関から多額の拠出をつのる必要性を繰り返し、以下決議する。
(a) モントルーで予定していたように、途上国がラムサール湿地保全基金の主たる対象で有り続けること。
(b) 経済的に過渡期にある国が先進国により二国間の調整を通じて、または多国籍機関からの自発的拠出を通じて援助、支援されるべきであり、また事務処理に適切と思われる場合には、そのような目的のために拠出された資金は、ラムサール条約を通じて動かされること。
そのプロジェクトが常設委員会、科学技術レビューパネル、条約事務局、及びその助言者によって適切にレビューされ得るように、毎年6月1日までに基金の申し出をする必要があることを強調する。
基金の利用内訳を全て記録できるように、承認されたプロジェクトの実施に関する報告書を締約国が速やかに提出する必要性を重ねて強調する。
[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]