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決議 V.9: ラムサール基準

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

決議 V.9: 国際的に重要な湿地を特定するためのラムサール基準の採択

スイス、モントルーで1990年に開催された第4回締約国会議の勧告4.2が「国際的に重要な湿地を特定するための基準」を採択したことを想起し、

これらの基準の第2項が「植物または動物に基づいた一般的基準」と題されているのに対して、第3項が「水鳥に基づいた特別基準」と題され、その中の3(c)では、ある湿地が「個体数に関するデータが既に存在する場合で、水烏の種又は亜種の個体数の1%を規則的に保っている場合には」、その湿地は国際的に重要であると認識されるべきであると述べていることを更に想起し、

IUCNの種の保存プログラムにより今回会議において行われた分科会Dの湿地に生息する水鳥以外の種の個体群に関する発表を記録に留め、

IWRBにより、今回会議の分科会Dにおいて行われたプレゼンテーション「水鳥の保全のための全地球的規模の優先事項」に更に注目し、

ラムサール基準によりある湿地がラムサール湿地登録簿の登録への候補地として特定されるのではあるが、登録に関する決定はその湿地が存在する締約国に委ねられていることを想起し、

締約国会議は

IUCNとIWRBにその発表に対して感謝の意を表す。

ラムサール基準の第2項の適用のための基準として、IUCNにより発表された概念と例を用いることを締約国に求める。

ラムサール基準の第3項、特にその中の3(c)の適用の基礎として、今回IWRBによって会議に提出された数値を用いることを締約国に重ねて要請し、IWRBに対してコメントを与えたりその数値を定期的に見直すよう促す。

IUCNとIWRBに対し、今後の調査研究による発見に照らしてその数値やデータを見直し、将来、締約国会議においてそれを提出するよう要請する。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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