皆様からお問い合わせの多い質問をQ&A型式で下記にご紹介しております。



滋賀県建築設計監理事業協同組合ってどんな組織ですか?
(1) 滋賀の地に愛着を持ち、あらゆる建物の設計活動に意欲的な建築事務所25社が中小企業等協同組合法により、相互扶助の精神のもとに事業協同組合を組織し、組合員の叡智を結集した設計活動を通じて多くの建築物の質と建築文化の向上、発展に寄与したいと考えています。
(2) 国の定める官公需適格組合制度に則して、特に公共建築物等について組織力、技術力を生かし、質の高い建物を追求しています。



組合は設計及び監理に対してどのような取組みをしていますか?
(1) 共同受注した物件について、建物規模、用途、地域性、実績を考慮して、これに相応しい組合員事務所を選任し、出来るだけ複数で叡智が結集できるように考えます。
(2) 設計と工事監理の質を向上させるため、蓄積された技術の活用とチェック体制の充実に努めています。



設計及び監理料はどれ位するのですか?
建築士法に基づく報酬基準(建設省告示1206号)があるのですが、建築物の用途、規模、内容によりますので、よくご相談下さい。



設計者と施工者(建設会社、工務店等)はどのようにちがうのですが?
(1) 設計者は施主より依頼されたある土地に、施主の望まれる建物を意匠、構造、設備、コスト、法規等を考え合わせて、設計図書として完成する業務を行います。又、施主の求めに応じて工事契約の協力、工事監理(工事の指導・監督)を行います。従って工事の施工には一切タッチしない職種です。
(2) 施工者は設計図書に基づき工事施工を行う職種です。(但し(1)を兼業する施工者もあります)



施工業者はどのようにして選べばいいのですか?
施工業者の規模、工事実績、用途毎の得意分野における実績、経営状態、評判及び設計者の意見等を判断材料として誠実に実現してくれる業者を選択します。



 
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