「業者名」「勧誘する人間の氏名」を名乗らないで勧誘すること等

「マンション投資への悪質勧誘に対して、宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、「禁止される勧誘行為」が明文化されています

 

法施行規則第16条の12第1号のハ / 法施行規則第16条の12第1号の二

宅地建物取引業法施行規則の一部改正について(国土交通省)

「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」の運用について

 

 

2023年07月16日