「業者名」「勧誘する人間の氏名」を名乗らないで勧誘すること等
「マンション投資への悪質勧誘に対して、宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、「禁止される勧誘行為」が明文化されています
法施行規則第16条の12第1号のハ / 法施行規則第16条の12第1号の二
「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」の運用について
「マンション投資への悪質勧誘に対して、宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、「禁止される勧誘行為」が明文化されています
法施行規則第16条の12第1号のハ / 法施行規則第16条の12第1号の二
「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」の運用について