「賃貸パーキング(運営会社の連絡先の表示がない)」サイトに当社駐車場情報が
無断掲載されておりますが、当社は一切関係しておりませんので、ご注意下さい。
本日「賃貸パーキングを見て」と、駐車場のお問い合わせがありました。当社は「賃貸パーキング」とは一切関係は御座いません。
駐車場の情報が収集された「賃貸パーキング」という名前のサイトに当社の名称や連絡先を無断で使用して、駐車場の情報が掲載されて
いるようですが、当社から掲載を依頼・許可したという事実はなく大変迷惑しております。
事実とは異なった虚偽の駐車料金を表示してあったりしておりますので、ご注意頂きます様お願いします。
サイトにつきましては管理者の記載がなく、問い合わせができない状態です。
インターネットで「賃貸パーキング 連絡先」で検索をして頂きましたら、どのようなサイトか理解頂けると思います。
恐れ入りますが、当社募集中の駐車場に関するお問合せ対応につきましては、現在、公式サイト(athome(提携会社:MAISOKU)、
いえらぶ)にて空き駐車場の募集をしております。「賃貸パーキング」の閲覧はせずに、直接当社までお問い合わせお願いいたします。
・「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」
・「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し【民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要】」
・民法の改正を踏まえて、いわゆる「共有私道ガイドライン」が改訂されました。「概要」
・ 「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン~(第2版)」
・ 共有私道の保存・管理等に関する事例研究会(第2期)について
<<法務省ホームページ>>2024年1月20日 大津市企業局 他
(各市町村、給湯器メーカーより凍結防止方法が掲載されていますので参考にして下さい。)
「マンション投資への悪質勧誘に対して、宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、「禁止される勧誘行為」が明文化されています
法施行規則第16条の12第1号のハ / 法施行規則第16条の12第1号の二
「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」の運用について
・元付会社や管理会社が取り扱う物件を自社で取り扱っているように掲載する問題も顕著となってきました。
・元付会社や管理会社が取り扱う物件を自社で広告掲載する場合、単純に他社様に許可を得るだけでなく、
具体的な広告媒体(ポータルサイト名や広告紙名等)を明示する必要があります。
・これらの無断掲載については、不動産公正取引協議会連合会も注意喚起を行っています。
「自転車の利用について、道路交通法が一部改正されています。」
・道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
・自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
・道路の中央から左側部分の左端に寄って通行して下さい。
・自転車が歩道を通行するときは、中央から車道寄りを徐行しましょう。
すぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
★自転車が歩道を通行できるのは、以下に該当する場合のみです。
●歩道に自転車通行可の標識がある場合
●児童・幼児(13歳未満)
●70歳以上の高齢者
●車道通行に支障がある身体障害者
●車道通行が危険な場合
その他詳細は大津市HPでご確認下さい。