自転車安全利用五則
「自転車の利用について、道路交通法が一部改正されています。」
・道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
・自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
・道路の中央から左側部分の左端に寄って通行して下さい。
・自転車が歩道を通行するときは、中央から車道寄りを徐行しましょう。
すぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
★自転車が歩道を通行できるのは、以下に該当する場合のみです。
●歩道に自転車通行可の標識がある場合
●児童・幼児(13歳未満)
●70歳以上の高齢者
●車道通行に支障がある身体障害者
●車道通行が危険な場合
その他詳細は大津市HPでご確認下さい。