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滋賀県歯科医師会では、心身障害児(者)のみなさんの歯科治療事業を行っています。歯科治療の対象者は、歯科医療機関で歯科診療が困難な心身障害児(者)であって、次の項目に該当する方です。 |
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県内に在住の方で、身体障害者手帳(1・2級) または、養育手帳(A)を持っている在宅心身障害児(18歳未満) |
A |
県内の心身障害児施設入所者(通所施設入所児を除く) |
B |
県内の精神薄弱者援護施設入所者(通所施設入所者を除く) |
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事業の内容 |
歯科診療 |
毎週火・木曜日に、口腔衛生センターにおいて行います。 |
歯科健診 |
心身障害児施設、及び精神薄弱者援護施設へ出向いて、健診を行います。 |
歯科衛生教育 |
施設や養護学校へ出向いて、ブラッシング指導等歯科衛生教育を行います。 |
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申し込み方法 |
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受診を希望される方は、口腔衛生センターへ電話で申し込みをしてください。 |
A |
予約面接日について(在宅心身障害児のみ) |
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適切な治療を行うため、お子さんの日常生活の心理、行動を観察、その他特別な疾病の有無などについてお聞きしますので、口腔衛生センターへ電話のうえ、指定の日に口腔衛生センターへお越しください。面接のうえ、診療日の予約受付をします。 |
B |
治療日には |
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在宅のお子さんについては、ご両親等、治療を受けるお子さんの状態をよく知り、一番親しい大人が付き添ってください。
予約した治療日に来られなくなったときは、必ず前もって連絡してください。 |
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