医療保険制度

診療報酬請求制度と医療保険制度とは何か


複雑怪奇なその実態を調べよう

現在日本は国民皆保険で、診療費は保険者と患者本人が分担して支払い、その支払方法は「出来高制」と言われる医師が行った診療行為を点数化したものを、「医家診療の手引き」という分厚い本を片手にレセプトと呼ばれる請求用紙に記入して、審査され、2カ月後に診療報酬を医家が受け取る仕組になっている。さてその中身は?


  1. 診療報酬請求制度

    1. 出来高制
      診療内容や検査、処置、手術、薬などに予め厚生省が点数をつけ、その点数に従って1日の診療行為を点数化して患者毎に1カ月分をまとめて診療報酬を国に請求するシステム。1点10円で医療機関側には審査の上3カ月後に支払われる。

    2. 診療報酬請求書
      レセプトと呼ばれる上記の点数を診療内容や検査、処置、手術、投薬毎に区分別けして診療報酬を請求する請求書。かなり専門的な知識が必要で医療請求事務といわれる。

    3. 保険審査委員会
      上記診療報酬請求書が厚生省が定めた規則や判断に則って請求されているかを審査する委員会。規則に違反したり、間違っていると査定される。委員会の委員は厚生省の出先機関である支払い基金事務所から依頼された医師がなる。

  2. 医療保険制度

    戦後の医療対策として病気の時は全ての国民が安い医療を受けられるために国民皆保険政策を取りました。保険の種類としては、社会保険、国民健康保険などがあります

    1. 社会保険

      1. 健康保険組合
        大企業の健康保険組合。財源は健保組合。診療費の8割(本人)、7割(家族)を組合が支払う。

      2. 政府管掌組合保険
        中小企業の組合。国が市町村単位に設立。財源は組合と国。診療費の8割(本人)、7割(家族)を組合が支払う。

      3. 共済組合保険
        国家公務員や地方公務員の共済組合保険。財源は共済組合。診療費の8割(本人)、7割(家族)を組合が支払う。

    2. 国民保険
      市町村区単位に保険料を徴収し、不足分は市町村区と国が負担して、診療費の7割を支払う。大企業を退職した本人は退職者保険が8割を支払う。その他、医師や建設業などが独自の国民保険組合を作って、独自の割合で支払っている。

    3. 老人保険
      各種保険の支払う8〜7割の残りの窓口負担の内定額(現行1回530円で4回まで)を本人が払い、残りを老人保険が支払う。財源は市町村区と国。

    4. 福祉保険
      母子家庭や2歳児以下の乳幼児の窓口負担分全額を福祉保険が支払う。財源は市町村区と国。

    5. 生活保護
      生活保護者の医療費を全額市町村区が支払う。

    6. 労災保険
      仕事中のけがや病気については、労災保険が全額を支払う。管轄は労働省の労働基準局。財源は国。

    7. 介護保険

    8. 公的介護保険
      平成12年から新たに加わる。これで、福祉政策は年金と医療保険と介護保険の3種類になる。詳しくは公的介護保険の項を見て下さい。

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