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ラムサール条約 第9回締約国会議
決議.15:条約湿地の状況

日本語訳:
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008年)より了解を得て再録. 

  PDF  (215,環境省)

条約事務局原文:
 英語   フランス語   スペイン語 

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月815日

決議.15
国際的に重要な湿地のリストに掲げられた湿地の状況

1.「各締約国は、その領域内の適切な湿地を指定するものとし、指定された湿地は、国際的に重要な湿地のリストに掲げられる」とする条約第2条1項、また、国内的ならびに国際的に首尾一貫した包括的な条約湿地のネットワークを特定することを通じて「ラムサール条約湿地リストに関するビジョン」が達成されることを締約国が確立した決議Ⅶ.11想起し

2.「締約国は、条約湿地リストに掲げられている湿地の保全を促進し及びその領域内の湿地をできる限り賢明に利用することを促進するため、計画を作成し、実施する」と明示した条約第3条1項を意識し

3.第8回締約国会議(COP8)以来、合計1831万1510ヘクタールの面積に及ぶ 246ヶ所の条約湿地を指定した60の締約国:アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、コスタリカ、チェコ共和国、エクアドル、赤道ギニア、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ホンジュラス、ハンガリー、イラン・イスラム共和国、ジャマイカ、ケニア、レソト、リベリア、ルクセンブルク、マダガスカル、マレーシア、マリ、マーシャル諸島、メキシコ、モンゴル、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、ニュージーランド、ニジェール、パナマ、パラグアイ、ペルー、大韓民国、モルドバ共和国、サモア、セルビア・モンテネグロ、セーシェル、スロバキア共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スイス、トリニダード・トバゴ、ウガンダ、ウクライナ、英国、タンザニア連合共和国、アメリカ合衆国、ウルグアイを祝福し

4.つい最近、合計96ヶ所の条約湿地を指定した15の締約国:ベリーズ、ベナン、カーボヴェルデ、チャド、コートジボワール、エルサルバドル、フィンランド、ギニア、インド、日本、ニジェール、ポーランド、ポルトガル、英国、そしてザンビアを歓迎し

5.しかし、上記の事項がCOP8以降登録された条約湿地の数及び総面積で約20%の増加を表しているにもかかわらず、条約湿地のネットワークを地球規模で見た場合にその包括性も代表性もまだまだ不足していること、また2005年11月1日の時点における条約湿地 1555ヶ所は、決議Ⅶ.11COP9までに 2000湿地と設定された目標を下回ることを認識し

6.104ヶ国(この決議の付属文書を参照)における 619ヶ所の条約湿地(条約湿地のうちの41%)においては、「ラムサール条約湿地情報票(RIS)」、あるいは適切な地図が提供されていないか、6年以上更新されないまま、新しいRISと地図とが条約事務局に提供されていないため、これらの湿地の現状に関する情報が入手できないことを憂慮し

7.「各締約国は、その領域内にある条約湿地の生態学的特徴が技術の発達、汚染その他の人為的干渉の結果、既に変化しており、変化しつつあり又は変化するおそれがある場合には、これらの変化に関する情報をできる限り早期に入手することができるような措置をとる。これらの変化に関する情報は、遅滞なく条約事務局に通報する」と規定している条約第3条2項を意識し

8.(COP8国別報告書を含む、入手可能な情報によれば)多くの締約国が条約第3条2に従うためのメカニズムを持ち合わせておらず、あるいはこれらが実施されていないことへの懸念を表明し、また高い優先度の問題として「領域内の条約湿地の生態学的特徴が既に変化しており、変化しつつあり又は変化するおそれがある場合、国家当局及び先住民を含む地域社会やNGOによる報告を含む形で、出来る限り早期に情報入手するための仕組みを完備すること、そして条約第3条2項を完全に履行するために、それらの変化に関する情報を遅滞なく条約事務局へ通報すること」を締約国に強く要請した決議Ⅷ.8想起し

9.(COP9国別報告書を含む)入手可能な情報によれば、この事態は改善している様子がないことに引き続き憂慮の念を表し

10.COP9国別報告書に条約湿地の生態学的特徴のモニタリングに関する情報が提供されているにも関わらず、条約第3条2に沿って、条約湿地の生態学的特徴の変化や変化のおそれがあると条約事務局に報告した締約国はわずかであったことを意識し

11.この条約第3条2項に沿った報告が欠如していたため、決議Ⅷ.8の要請に応じて条約の科学技術検討委員会(STRP)がCOP9に向け条約湿地の生態学的特徴の状態と傾向を報告書の形にまとめることができなかったことに再び憂慮の念を表し

12.多くの条約湿地は、土地利用や他の影響のせいで、その生態学的特徴が変化を受けたか、受けつつある又はそのような変化を受けるおそれが高いことを認識し

13.この会議に提出された条約事務局長報告(COP9文書6)に条約第8条2項に従って報告されたように、条約事務局が第三者機関から受け取った、条約湿地の生態学的特徴に対する人間によって誘発された変化、あるいは起こりうる変化に関する数々のレポートに憂慮の念を表し

14.事業の(国境を越えた影響を含む)環境影響への国際的な懸念が存在し、いくつかの多国間環境協定のもとでの公約にも矛盾すると思われる、ドナウデルタにおける水深の深いビストレ(高速の意)航路浚渫の工事(ウクライナ)など、土木工事を伴ういくつかの事例に憂慮しつつ留意し、ビストレ航路は「最悪の選択となる」と指摘し、また「すでに完了し現地調査団に対して提示された報告書は要請項目を満たしていない」として、包括的な環境影響評価が実施されるべきであるとしたユネスコの「人と生物圏(MAB)」プログラムとラムサール条約との共同による、2003年ウクライナ(キリイスケ河口)への諮問調査団の勧告に重ねて留意し

15.これらの湿地のいくつかは、国境を越えた湿地と河川水系の一部であり、これらの生態学的特徴の変化は、近隣諸国の領域にある条約湿地を含む湿地に影響しかねないことを認識し、「締約国は、特に二以上の締約国の領域に湿地がわたっている場合又は二以上の締約国に水系が及んでいる場合には、この条約に基づく義務の履行につき、相互に協議する」と明言する条約第5条を想起し

16.しかし、ドナウデルタなどに見られる、国境をまたぐいくつかの条約湿地の管理においては、生態学的特徴の変化をもたらしている、またはもたらすおそれのある開発に関して、実りある国際協力が達成されていないことに憂慮し

17.モントルーレコードに記載される57ヶ所の条約湿地のうち、COP8以降にレコードから除外されたのは、ウクライナの3ヶ所しかないことに憂慮し

18.オーストラリアの条約湿地であるグワイダー湿地:ギンガム分流及び下グワイダー(ビッグ・レザー)分流域の一部の損傷に関する同国政府による報告と、この条約湿地の生態学的特徴の再生のためにとられた処置について同政府からの追加報告、ブルガリアの条約湿地ベレネ諸島湿地複合体の生態学的特徴を改善することを意図した、進行中の地球環境ファシリティ(GEF)プロジェクト実施活動に関する同国政府による報告、キプロスにおける、汚染沈殿物の除去によって現在は解決されている、条約湿地ラルナジャ塩湖でのフラミンゴの鉛中毒の問題に関する同国政府による報告、チェコ共和国における、現在モントルーレコードに記載されている2ヶ所の条約湿地への、ドナウ−オーデル運河建設がもたらす継続的かつ潜在的な脅威に関する同国政府による報告、そしてノルウェーにおける、条約湿地イレヌ・ペステレキレンに隣接した作業に関連する汚染事故に関する同国政府による報告、など条約第3条2に沿った報告提出を認識し、そして

19.条約第2条5項のもとで、締約国は国家の緊急の関心事のためであれば、条約湿地の境界線を削除または制限する権利を有すること、そして締約国は、それによるいかなる変更をも出来るだけ早い段階で条約事務局に通知すべきことを想起し、決議.20が「条約第2条5項に基づく『緊急な国家的利益』の解釈、及び条約第4条2項に基づく代償措置検討のための解釈するための一般的手引き」を提供したことも再び想起しCOP8以来、条約湿地であるコルヘティ中央湿地の中にある黒海沿岸域において、クレヴィ石油採掘施設のために始められた工事に関連して、グルジアが条約第2条5項を行使していることに留意して

締約国会議は、

20.締約国が決議Ⅷ.8で採択した約束、すなわち条約第3条2項の変化の報告に関する条項を完全に履行すること、また同第3条2の報告対象となる湿地の問題に実施可能な限り速やかに対処し解決する適切な仕組みの全てを活用して、それらの条約湿地の生態学的特徴を維持または再生すること、そしてそれらの問題が解決された時点でその報告を速やかに提出すること、そのことを通して、条約湿地に見られたプラスの影響とその生態学的特徴の変化の両方が、同第3条2項に基づく報告と、及び条約湿地のネットワークの現状と傾向を3年ごとに明確にするための締約国会議への報告とのどちらにも十分に反映されるようにするという約束を再確認する

21.締約国に対して、条約第3条2項に従って条約湿地の生態学的特徴の変化や変化のおそれを報告できるようにするため、条約湿地その他の湿地の管理計画策定の一部として決議Ⅵ.1付属書にまとめられているような適切なモニタリング体制を採用し適用すること、かつそれらのモニタリング体制に条約の「湿地リスク評価の枠組み」(決議.10)を組み込むことを引き続き奨励する

22.締約国に対して、条約第3条2項を満たす報告を提出する際はモントルーレコードに記載することが当該湿地に役立つかどうかを検討するように、またそれが適切な場合は記載を申請するように同じく引き続き奨励する

23.本締約国会議への国別報告書の中で、条約第3条2項に関連して、人為による生態学的特徴の変化が既に起きている、起きつつある又は起きるおそれがある条約湿地、少なくとものべ 102ヶ所に関する情報を提供した28の締約国、すなわちオーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボリビア、ブラジル、中国、コスタリカ、フィンランド、イラン・イスラム共和国、ガンビア、ドイツ、ハンガリー、ケニア、リベリア、ノルウェー、ペルー、大韓民国、モルドバ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア共和国、スロベニア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、チュニジア、ウクライナ、英国、米国、およびザンビアに対して謝意を表し、これらの全ての締約国に対して、まだモントルーレコードに記載されていない場合には、同レコードの目的と役割に関する決議Ⅷ.8に含まれた追加の手引きに沿ってこれらの湿地をできるだけ早く同レコードに記載する可能性を検討するよう強く要請する

24.モントルーレコード記載湿地がある締約国に対して、締約国会議に出される国別報告書内で完全に報告することはもちろん、それら条約湿地が同レコードに記載されるもととなった問題に対処するため実施されている対策の最新の進捗状況を条約事務局に定期的に提出するよう要請する

25.生態学的特徴の変化あるいは変化のおそれについて条約事務局長に報告を行った条約湿地を持つ締約国に対して、これら生態学的特徴の変化あるいは変化のおそれに対処するためにとった措置について、できる限り早い機会に条約事務局長に通知するよう要請する

26.特定の湿地における生態学的特徴と境界の問題への対処について以下の声明を出した締約国を祝福する。すなわち、

a)条約湿地グワイダー湿地:ギンガム分流及び下グワイダー(ビッグ・レザー)分流域の一部における生態学的特徴の損傷を解決し再生するためのオーストラリア政府の行動、

b)GEFプロジェクトの実施活動を通して、条約湿地ベレネ諸島湿地複合体の生態学的特徴を改善を目指すとしたブルガリア政府の声明、

c)汚染沈殿物の除去を通して、条約湿地ラルナジャ塩湖でのフラミンゴの鉛中毒を解決した、キプロスの政府の行動、

d)モントルーレコード手順の適用を成功させ、その結果3ヶ所の条約湿地(カルキニトスキ及びジャリルガトスカ湾、テンドリフスカ湾、及びヤゴルリトスカ湾)を同レコードから除外することのできたウクライナ政府、

e)条約湿地ウレド・サイド・オアシスの生態学的特徴の改善に従って当該湿地をモントルーレコードから除外することを目指すとしたアルジェリア政府の声明、

f)2ヶ所の条約湿地(イェジォーロ・シェードミウ・ヴィスプとスロンスク保護区)の生態学的特徴の改善に従って当該湿地をモントルーレコードから除外することを目指すとしたポーランド政府の声明、

g)条約湿地エブロ川デルタなどの湿地をより良く保全するように河川を統合的なやり方で管理する目的で(決議Ⅷ.10段落42dに沿った形で)「国家水計画」を見直すためにとったスペイン政府の行動、またスペインがCOP8以来新たに14ヶ所の条約湿地を指定したこと。

27.条約第8条2項に従い、条約湿地リストの変更、ならびに本会議への条約事務局長報告(COP9文書6)に記載された、他の方法を通して本会議の留意を促された、特定の条約湿地その他の湿地の生態学的特徴の変化に関して、以下のことを勧告する

)オーストラリア政府は、条約湿地であるグワイダー湿地:ギンガム分流及び下グワイダー(ビッグ・レザー)分流域の一部における生態学的特徴の変化に対処する際に国内法を適用したことによって得られた教訓から助言をまとめ、全ての締約国が入手可能な形にすること、

)ドイツ政府は、条約湿地であるミューレンベルガー湖に関して、更新されたRIS及び削減された区域を示す地図、ならびに条約第4条2項のもとにとられた代償措置及びその効果に関する総合報告書を、決議Ⅷ.20に従って、提出すること、

)グルジア政府は、条約湿地コルヘティ中央湿地に関して、更新されたRIS及び削減された区域を示す地図、ならびに条約第4条2項のもとにとられた代償措置及びその効力に関する総合報告書とを、決議Ⅷ.20に従って、提出すること、

)ウクライナ政府は、ドナウデルタのビストレ航路の深い浚渫に関して、

a)十分な環境影響評価が行なわれ、それらの所見に基づいた行動が行われるまで、さらなる作業を見合わせること、

b)プロジェクト第二段階についての環境影響評価の所見を含む完全な資料を、影響を受けうる国であるルーマニアの政府を含む全ての利害関係者が入手できるようにすること、

c)すでに行なわれている作業によって発生した、条約湿地その他の湿地の生態学的特徴の損傷のすべてに対して代償措置がとられるよう保証すること、

d)関連する国際機関及びルーマニア政府と協力し、湿地のモニタリングに関する条約の手引き(決議.1付属書;ラムサール賢明な利用ハンドブック第8巻)に沿って、条約湿地とドナウデルタ生物圏保護区の生態学的特徴の国際的モニタリングのプログラムを確立すること、

e)条約第5条に沿って、プロジェクト第二段階に関わる全ての利害関係者の、情報提供、協議、意志決定過程への参加に関して、国際的な規範を採用すること、

)ペルー政府は、条約湿地パラカスの緩衝地帯内のロベリーア海岸における港湾施設の建設に関して、条約湿地の生態学的特徴を維持するためにとられる措置について条約事務局長に通知すること

)コロンビア政府は、パレルモにおける多目的港湾施設の開発に関連して条約湿地マグダレナ川河口デルタ系・サンタマルタ大湿地の生態学的特徴を維持するためにとられた措置について条約事務局長に通知すること、

)ケニア政府は、条約湿地ナイバシャ湖において、同湿地の管理計画の実施を止めている訴訟問題が同湿地の生態学的特徴の維持にもたらす意味と、この問題を解決するためにとられる措置について、条約事務局長に通告すること、

)チリ政府は、モニタリング・プログラムの確立を含む、条約湿地カルロス・アンバンテル・サンクチュアリの生態学的特徴を再生するための措置について条約事務局長に通告すること、ならびに同湿地の生態学的特徴を再生する行動を策定するにあたって必要な全ての援助を容易に獲得するために同湿地をモントルーレコードに記載する可能性を評価すること、

)ドミニカ共和国政府は、条約湿地を含む保護区の法的規制を弱める法律の施行に関して、その現況を条約事務局長に対し通知すること、

)韓国政府は、セマングム沿岸域湿地の潮受け堤防建設と干拓に関する現況、及びこれまで行なわれた建設工事がこれらの湿地に依存する国際的に重要な渡り性水鳥個体群[訳注1]へ及ぼしている影響に関して、条約事務局長に通知すること、

)ギリシア政府は、モントルーレコードに記載されている7ヶ所の条約湿地を同レコードから除外することを目指してそれらの条約湿地の生態学的特徴を再生するためにとられている措置の全般、及び1999年に同レコードから除外された3ヶ所の条約湿地において生態学的特徴を維持するためにとられた措置に関して、条約事務局長に通知すること、

COP9文書6付属文書3b[訳注2]に掲載されている締約国政府で、同付属文書に記載されている条約湿地における生態学的特徴の変化や変化のおそれに関して、条約第3条2項に従う報告をまだ提出していない国々は、条約事務局へ遅滞なく報告すること。

28.締約国に対して、新しい湿地の登録、既存の湿地の拡張、ならびに既存の湿地の情報の更新の際は、決議Ⅸ.1の付属文書Bにより導入された改正を組み入れて条約事務局が準備するRIS改訂版を用いるよう要請する

29.国内の条約湿地の公式な記載を条約公用語のうちの一つで提出していない締約国、ならびに領域内にある条約湿地の適切な地図をまだ提出していない締約国に対して、最優先事項として、これらの資料を条約事務局に提出するよう極めて強く要請する

30.条約事務局に対して、本決議付属文書に記載されている締約国へ連絡を取り、最優先事項として、決議Ⅸ.1の付属文書Bにより導入された改正を組み入れて改訂したRISを用いて条約公用語の一つで条約湿地の記載(RIS及び地図)を提出あるいは更新するよう要請することを指示する

31.以下に示す49ヶ国の締約国から、COP9国別報告書の中で、あるいは本締約国会議の間に、条約湿地の拡張計画ならびに将来的に新たな条約湿地の指定もしくは拡張が表明されたことを歓迎する。すなわち、アルバニア、アルゼンチン(1ヶ所)、アルメニア(1ヶ所)、バハマ(2ヶ所)、ベルギー、ブラジル、ブルキナファソ(3ヶ所)、カンボジア(1ヶ所)、カナダ、チリ、コンゴ(5ヶ所)、エクアドル(3ヶ所)、エルサルバドル(5ヶ所)、エストニア(13ヶ所)、フランス(4ヶ所)、グルジア(3ヶ所)、ドイツ、ガーナ(1ヶ所)、グアテマラ(3ヶ所)、ホンジュラス(4ヶ所)、インドネシア(2ヶ所)、イラン・イスラム共和国、ジャマイカ(2ヶ所)、ケニア(3ヶ所)、レソト、リベリア(4ヶ所)、マレーシア(4ヶ所)、モーリシャス(1ヶ所)、モロッコ(20ヶ所)、モザンビーク、ネパール(10ヶ所)、オランダ、ノルウェー(20ヶ所)、パラグアイ(2ヶ所)、ペルー(3ヶ所)、ポーランド、モルドバ共和国(1ヶ所)、サモア(1ヶ所)、セーシェル(3ヶ所)、スロバキア共和国、スロベニア(1ヶ所)、スウェーデン、スーダン、トリニダード・ドバゴ(2ヶ所)、チュニジア(15ヶ所)、トルコ(8ヶ所)、トーゴ(2ヶ所)、ウガンダ(15ヶ所)、ベトナム。

32.条約事務局に対して、決議Ⅷ.8段落20に従い生態学的特徴の変化や変化のおそれに対応する締約国の行動を援助し奨励するような方策を考慮するよう指示する


[訳注]
 1.
同湿地の国際的重要性を証する基準(条約湿地選定基準5の2万羽基準、基準6の1%基準や基準2の絶滅のおそれのある種)を満たす数の個体が同湿地に依存している渡り性水鳥の種の個体群の意。
 2.
COP9文書6の付属文書3b「COP8以降に、人為による悪化がすでに起きており、起きつつあり、または起きるおそれがある条約湿地についての第一報が第三者より条約事務局に届いた条約湿地の一覧」。なお、同一覧に日本の湿地は挙がっていない。

付属書
優先事項として、ひとつ以上のラムサール条約湿地情報票(RIS)もしくはその更新が必要な締約国の一覧

優先事項として、ひとつ以上のラムサール条約湿地情報票もしくはその更新が必要な締約国の一覧
国名(AからG)国名(GからP)国名(PからZ)
アルバニア
アンティグア・バーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
バハマ
バーレーン
ベラルーシ
ベルギー
ベナン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルガリア
ブルキナファソ
カンボジア
チャド
チリ
中国
コモロ
コンゴ
コスタリカ
クロアチア
コンゴ民主共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
エストニア
フランス
ガボン
ガンビア
グルジア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グアテマラ
ギニア
ギニアビザウ
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インド
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
日本
ヨルダン
レバノン
レソト
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
マルタ
メキシコ
モンゴル
モーリタニア
モーリシャス
モザンビーク
ナミビア
オランダ
ノルウェー
パキスタン
パラオ
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
ロシア連邦
セントルシア
サモア
セネガル
セルビア・モンテネグロ
シエラレオネ
スロバキア共和国
スロベニア
南アフリカ
スペイン
スリナム
スウェーデン
スイス
シリア・アラブ共和国
タイ
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
トーゴ
トリニダード・トバゴ
チュニジア
トルコ
ウガンダ
ウクライナ
アメリカ合衆国
ベネズエラ
ベトナム

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[英語原文:
ラムサール条約事務局,2005.Resolution IX.15 "The status of sites in the Ramsar List of Wetlands of International Importance", November 2005, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_ix_15_e.htm.]
[和訳:
表紙「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.15.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページにおおむね従う.]
[フォロー:
COP9文書6英語原文), 決議Ⅷ.8決議Ⅶ.10決議Ⅵ.1, モントルーレコード湿地一覧(条約事務局英文)・RAM報告(同左英文)・RIS更新状況(同左英文)[ともに最新のもの] .]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_15_j.htm
Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).