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ナビゲーション1/2 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう | ●資料集第10回締約国会議
Ramsar Changwon 2008

ラムサール条約 第10回締約国会議
決議.5「ラムサール条約と条約事務局の作業の促進」

日本語訳:
『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011年)より了解を得て再録. 

  PDF (205 ,環境省)  ワード (ZIP圧縮 53 )    付属書 

条約事務局原文:
ワード:
PDF:

「健康な湿地、健康な人々」
"Healthy Wetlands, Healthy People"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第10回締約国会議
大韓民国 昌原창원),2008年10月28日11月4日

決議.5
ラムサール条約と条約事務局の作業の促進

1.ラムサール条約は国連に寄託された国際条約であり、条約実施のために締約国会議によって委任された活動は、国際条約及びその締約国の法的権限の下で実施されるものであることを確認し

2.締約国会議は、条約の実施を支援及び促進し、締約国の利益に資するため、条約事務局の能力と業務運営を向上させる効率的で効果的な措置を実施したいと考えており、また、決議Ⅸ.10(2005年)において、事務局長に対し、「IUCNや受入国とのつながりを認識し維持しつつ、ラムサール条約事務局の地位を国際的な組織またはその他の地位に変更するための方法、及びそれに伴う法律上及び実際上の影響に関して、IUCNやユネスコなど適当な機関のほか、受入国政府その他関係機関及び政府との協議プロセスに参加するよう」指示したことに留意し

3.条約の交渉と締結においてIUCNが果たした重要な役割、及び条約第8条において、全締約国の3分の2以上の多数決により他の機関または政府が条約事務局に任命されるまで、条約事務局の機能を果たすよう指定された機関として、IUCNが行ってきた継続的な支援に感謝の意を表し

4.国連環境計画(UNEP)が条約事務局及び締約国に協力し、ラムサール条約事務局を提供する可能性を検討する意欲を示していることに同じく感謝の意を表し

5.この件に関し、常設委員会が第34回から第38回までの会合で行った多大な作業、ならびにCOP10に対して有用な報告書(COP10 DOC.20COP10 DOC. 20 Add.1 及び COP10 DOC.35 に収載)を提出した事務局が行った多大な作業に対して感謝をもって留意し

6.決議Ⅸ.10(2005年)で事務局長に実施するよう指示した協議プロセスを成功裏に完了することが緊急に必要であること、また、この問題に関する決定が不当に遅れることは許されず、遅くとも第11回締約国会議までに決定を下さなければならないことを認識し

7.ラムサール条約事務局の現在及び今後の作業をこれ以上遅れることなく進めることを願い

締約国会議は、

8.条約事務局長、IUCN事務局長及びスイス政府に対し、引き続き協力して、SC DOC. 37-2 その他の関係文書において特定された課題、及び条約事務局がその役割を果たす上で直面する障害を解決するよう求める

9.UNEP事務局長に対し、可能な場合にはその立場を利用して、条約事務局の職員その他、国際条約の代表としてラムサール条約の下で正式な役割を有する者が、UNEPの意思決定機関及び事務局の会合、ならびにUNEPが事務局を提供する多国間環境協定がラムサール条約の権限内の事項に関係する場合にはその意思決定機関及び事務局の会合に参加するのを容易にするよう求める

10.条約事務局に対し、必要な場合には、以下のことのために、適切な時期に締約国の援助を求めるよう要請する

a)締約国が加盟する政府間のプロセスや組織において、ラムサール条約事務局の職員のほか、ラムサール条約の下で正式な役割を有し、国際条約の代表として適切に指名された者の参加を確保するため、適切な措置を講じること。

b)査証の発行のための迅速な手配その他、必要な支援及び援助により、各国における条約事務局の作業を円滑にすること。

11.締約国に対し、ラムサール条約が権限を有する分野の活動(政府間機関との協働で実施するものを含む)で各国において実施され、条約の目標及び目的を推進することができるものについて、適宜、条約事務局と協力するよう要請する

12.添付付属書の付託事項に従って常設委員会に報告を行うオープンエンドの臨時作業部会設置する。この作業部会は、すでに講じられた措置の成果を評価し、条約事務局の現行業務を改善する追加的な方法を勧告し、UNEPから条約事務局の提供を受けるべきかを判断する。常設委員会は、作業部会がその主要な作業を完了した時点で、事務局を独立した国際組織とするという別の選択肢を勧告する場合には、条約事務局をそのようにする可能性を検討する権限を作業部会に与えることができる。

13.常設委員会に以下のことを指示する

a)条約事務局に対し、臨時作業部会の勧告で常設委員会が同意し、締約国会議の決定なしに実施することができるものを実施することを許可すること。

b)臨時作業部会の結論に関する勧告で締約国会議の決定を必要とするものについて、次回の締約国会議に報告すること。


決議Ⅹ.5
付属書
業務改革に関する臨時作業部会
付託事項

目的

条約の実施を支援及び促進し、締約国の利益に資するため、条約事務局の能力及び業務運営を向上させる効率的で効果的な措置を勧告すること。

要求される作業

1)条約の有効性を高めるために講じうる緊急の措置について、その費用の見積りも含め、常設委員会に勧告すること。これらの措置は、作業部会がその目的上、適切と考える問題(SC DOC. 37-2(3ページ)で特定された問題を含む)に取り組むものでなければならない。

2)条約事務局の業務改善のためにすでに講じられた措置の成果を評価し、「要求される作業1」の進捗状況を見直し、さらなる業務改善のために条約事務局がとりうる措置について常設委員会に勧告すること。

3)UNEPから条約事務局の提供を受けるべきか、IUCNが引き続き事務局を務めるかについて、以下の問題を十分に検討し、常設委員会の承認を経て、締約国及び締約国会議に勧告すること。

  1. 条約事務局及び締約国の現状を変更する理由とその利益。
  2. 条約事務局の業務に関わる費用及び影響、ならびに締約国との関わり(以下のものを含む)。
    1. 国連の制度の下での条約事務局の構成と人件費(UNEPが提供する資源があればそれも含む)
    2. 条約事務局の所在地候補
    3. 条約事務局の将来の予算への影響(移行費用を含む)
    4. 国際団体パートナー(IOP)の役割
    5. 条約事務局が運営されることになる組織環境の長所と短所
  3. 法律上及び管理運営上、どのようにこれを実施すべきか。
  4. 条約の将来の必要性を満たす能力。
  5. 条約の実施をさらに向上させる機会。
  6. 改革を実施する時期。

作業計画

作業部会は、その初回会合において、詳細な作業計画を策定するものとする。上記の『要求される作業1』に関する報告の完了の後に、常設委員会は、『要求される作業2』、『要求される作業3』に関する報告の内容と期限を変更することができる。

時期

作業部会は、第10回締約国会議から3ヶ月以内に初回の会合を開かなければならない。作業部会は、初回の会合から6ヶ月以内に『要求される作業1』について報告を行わなければならない。作業部会は、これより迅速に措置が実行できると考えるときは、常設委員会に中間報告を行うことができる。

作業部会は、初回の会合から12ヶ月以内に『要求される作業2』、『要求される作業3』について報告を行わなければならない。

常設委員会は、作業部会に対し、第11回締約国会議に先立ってその報告書の更新版を提出するよう要請することができる。

構成

作業部会は、各条約地域につき2名以上の委員で構成される。委員は、議長1名または共同議長を選任するものとする。作業部会の委員は、各自の地域における作業部会の作業について情報の共有を促進しなければならない。また条約事務局は、作業部会で合意された協議事項に関する書類や文書を条約事務局のウェブサイトに掲載しなければならない。会合はグランで開かれることから、締約国の費用負担を最小限に抑えるため、ジュネーブ駐在の締約国代表が参加することが奨励される。

作業部会は、IUCNをはじめとするIOPUNEP、その他その任務の達成に関係する機関に出席を求めることができる。

資金調達

作業部会の委員は、自らの費用を負担しなければならない。条約事務局は、作業部会がその作業を遅滞なく進めるのに必要と考えて推進役の参加を求める場合など、作業部会を支えるために生じるその他の費用を賄うため、締約国その他の関係機関に対し、予算への追加拠出を求めなければならない。


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[英語原文:
ラムサール条約事務局,2008.Ramsar Resolution X.5 "Facilitating the work of the Ramsar Convention and its Secretariat", Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). [Word] http://www.ramsar.org/doc/res/key_res_x_05_e.doc, [PDF] http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_05_e.pdf.]
[和訳:
表紙『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』 『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsa/ketugi5.pdf ]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2012年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の標準的な英語ページにおおむね従う.]
[フォロー:
COP11決議案1(英語原文:Word 120 PDF 106 ) .]

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Last update: 2012-03-27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).