琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第5回締約国会議

ラムサール条約第5回締約国会議決議Ramsar  logo

決議 V.4 附属書: モントルーレコード

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「生態学的変化が既に起こった、起こりつつある、あるいは起こるおそれのあるラムサール登録湿地の記録」

1. 条約事務局はまず第4回締約国会議に提出された国別報告書から準備された参考文書 INF. C.4.18の224段落にあげられている登録湿地を基に、モントルーレコードを作成する。その後条約事務局に注目されることになった登録湿地は以下(2から4)に規定された手続きに基づいてモントルーレコードに記載される。

2. 技術的な開発、汚染、その他の人為的な干渉の結果として既に変化が起こったり、起こりつつあったり、あるいは起こるおそれのあるラムサール登録湿地における生態学的特徴は条約事務局に監視される。

3. 関連する協議が既に始められていない場合には、条約事務局は関係する締約国に連絡をとり、当該登録湿地の現状に関するより詳細な情報を請求する。

4. 上記のような協議の結果、その登録湿地において生態学的特性の変化が既に起こり、起こりつつあり、あるいは起こるおそれがあると確認された場合には、関係する締約国の同意に基づき、さらに科学技術レビューパネルとの協議をもって、条約事務局は当該登録湿地をモントルーレコードに加える。

5. モントルーレコードはモニタリング手続きが実施された又は実施されつつある登録湿地及び締約国が特定したもの、及び/又は復元事業の実施を始めた湿地を示す。締約国はモントルーレコードに掲げられている登録地の保全状況に関して条約事務局に年次報告書を提出する。

6. 関係する締約国の同意の上で、さらに科学技術レビューパネルとの協議をもって、条約事務局は当該湿地において成功した復元事業、或いはなぜ生態学的変化がもう起こる可能性が無いのかという理由を詳細に記載した文書の受理をもってその湿地をモントルーレコードから削除する。

7. モントルーレコードはラムサールデータベースの一部として管理され、引き続きレビューされる。その記載の写しは請求に応じて締約国及びそれに関心を持つ各団体に提供されるが、何れにしてもその記載の写しは、ラムサール湿地登録簿の定期的な文書発送の際に、その中に含まれる。


[この文書はさらに洗練されて,第6回締約国会議の決議 VI.1 附属書のモントルーレコード運用のガイドラインにまとめられた.]


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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