琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第5回締約国会議

ラムサール条約Ramsar  logo

勧告 5.13: 中南米地域での条約の推進と強化

[英語] [フランス語] [スペイン語]


第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

勧告 5.13: 中南米地域におけるラムサール条約の推進と強化

世界中で最も多様性に富み、広大でまた生産的な湿地生態系が、中年米地域において、かなりの割合で維持されていることを考慮し、

湿地のワイズユースと効果的な保護を推進するため、湿地が中南米地域における生活水準及び地域や国内経済に多大なる貢献をしていること、またその価値の充分な認識が重要であることを認識し、

湿地の持続的な開発と保護を目的とした活動を行う重要性を意識し、

第4回締約国会議以来、中南米地域において条約の施行において大きな進歩が見られたこと、締約国数の歓迎すべき増加に注目し、

UNEP、UNESCO、IUCN、IWRB、Wetlands for the Americas 及び同様な国際的機関の協力を得て、中南米地域での国際的に重要な湿地の賢明な管理を最大限に行う為に、ラムサール条約の中南米の締約国代表がその協力に関する提案をし、地域的な活動の優先順位を決定したところの、1992年と1993年に行われた CaracasLa Paz 及び Cayenne で開催された3つのラムサール地域会合が成功し、積極的に受け入れられたことを考慮に入れ、

協力的活動の推進につながった地域内調整の方法の発達に関し、その地域の締約国に対し、ラムサール事務局により重要な支援が行われたことに注目し、

中南米地域のラムサール条約登録湿地と一般の湿地における管理が、その保全とワイズユースを達成するために充分なあらゆるタイプの資源に裏付けられているわけではないことを認識し、

締約国会議は

ラムサール事務局が協力機関、特に BirdLife International、IUCN、IWRB、Wetlands for the Americas そしてWWFと協力して、中南米地域内の調整手続きを促進し支援し続けるために必要な活動を行い、それによってその地域における締約国間の、また締約国とラムサール事務局の協力を促進すること、また特に、条約事務局内で中南米地域の調整に対して責任を持ち続ける一人のテクニカルオフィサーを置くことを勧告する。

地域での調整のための手続きと条約の推進を続けてゆくために、特に相互間の話し合い、協力活動の推進及び技術研修をはかるべく定期的な地域会合を開くために、必要な基金が提供されることを重ねて勧告する。

ラムサール登録湿地の保護、管理そしてワイズユースを推進すべく、その地域のまたそれぞれの締約国の能力を強化するために基金が提供されるべく、条約事務局が必要な対策をとるよう要請する。

南アメリカ地域の全ての締約国に、それがラムサール登録湿地であるか否かにかかわらず、そこにある湿地の現状をモニターする調整機構を発達させるよう促す。

関係する全ての締約国に、中南米地域にある湿地のワイズユースによって獲得された自然資源の貿易に関して、アジェンダ21及び関連する国際協定、特にCITESと生物の多様性に関する条約の目的を履行すべく行動するように促す。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

[ Top ] [ Back ]