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勧告 5.3: 湿地の重要な特徴

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

勧告 5.3: 湿地の重要な特徴及び湿地の保護区に関するゾーン分けの必要性

持続的な発展と生物の多様性の維持のための湿地の多様な価値と機能を想起し、

(水源の上流や下流からか或いはその他の要因の影響であるかに係わらず)、湿地はその指定された境界外部からの負の影響を非常に受け易いこと、またこの重要な特徴により、−国立公園及び保護地域に関する第4回世界会議(1992年ベネズエラ、カラカス)と、環境と開発に関する国連会議(1992年ブラジル、リオデジャネイロ)で認識されたように−それらは総合的管理や保護区の設定を含めた、土地利用計画の分野における特別な対策を必要とすることを意識し、

土地利用計画が集水域アプローチを採用するとともに、上、下流のどちらにおいても起こっている事柄の湿地保護区への影響を考慮に入れる必要があることを強調し、

「国際的に重要な湿地の登録簿」に登録された湿地においても、またその他の湿地においても、締約国により各領域内に湿地保護区を設定するための対策がとられていることを歓迎し、

人類の利益につながるラムサールのワイズユースの概念は、ラムサール登録湿地にも、また他の湿地保護区にも関連を持つことに注目し、

ラムサール登録湿地及び湿地保護区におけるゾーン分けは、その湿地の大きさ及びそこが外部から影響を受け易い湿地であるかどうかを考慮に入れなければならず、比較的小さな又は大変に影響を受け易いラムサール登録湿地や保護区においては、厳格な保護をすることがワイズユースの最適な形であるかもしれないのに対して、他のワイズユースの方法がより適切であるような比較的大きな登録湿地においては、それだけが常にワイズユースの実行可能な方法であるとは限らないことを認識し、

締約国会議は

湿地の基本的な特徴が認識されるとともに、ラムサール登録湿地と湿地保護区における生態学的特徴が危険にさらされないようにするための手段(特に、土地利用と水管理計画の中に当該湿地の問題を含むようにすること、アプローチの採用及び/又は緩衝地帯の設置)が講じられるよう勧告する。

中心となる地域における厳格な保護と、それ以外の地域における、人類の利益を目指した賢明な利用の様々な形態を含む、より広いラムサール登録湿地及び湿地保護区においてのゾーン分け措置を発達させる必要性、さらにラムサール登録湿地を結びつける生態学的な回廊を発達させる必要性があることを強調する。

小さな又は特に影響を受け易いラムサール登録湿地や湿地保護区においては、厳格な保全措置が確立されることを求める。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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