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勧告 5.5: 多国間及び二国間の開発協力プログラム

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

勧告 5.5: 多国間及び二国間の開発協力プログラムへの湿地の保全とワイズユースの組込み

1990年スイスのモントルーで開催された第4回締約国会議の勧告4.13が、締約国に対して勧告3.4をより体系的な方法で遂行するように、さらに多国籍開発銀行と開発機関に対して技術援助の改良と計画段階の初期において考慮することを通し、湿地の保全とワイズユースを進めるよう要請したことを想起し、

生物の多様性に関する条約が、締約国の管轄権や管理の及ぶ範囲内における活動により、他の国々やその管轄権を越えた地域において環境へのダメージを引き起こすことのないよう、保証する責任があると規定していることを意識し、

環境と開発に関する国連会議(UNCED)の勧告を心に留め、

当会議の分科会Dにおける発表において示されたように、過去3年間に渡って多国籍開発銀行と開発機関が上記の事項に関して次第に深い係わりを示してきたことを歓迎し、

しかしながらその係わりがさらに深いものとなり得ることを考慮し、

湿地の保全とワイズユースに関する二国間の開発援助が及ぼす多大な効果と影響に注目し、

締約国会議は

多国籍開発銀行と開発機関が湿地の持続的な利用、賢明な管理とその保全に視点を定めた一貫した湿地開発政策、手続き及び実施方法の策定と採用を一層優先させてゆくよう求める。

さらに、先進国である締約国が、途上国がラムサール条約の責務を果たす上での支援をするという見地から国レベルで行われるプロジェクトの支持をするために、ラムサール条約に示された責務と機会に応じてその開発協力政策をレビューすることを更に求める。

湿地保全の分野においてもまた、経済的に過渡期の国々の湿地保全プロジェクトに対する財政的支援の必要性が認識されていることから、先進国である締約国がこのような国々、特に将来的に締約国になる可能性のある国々に対する2国間或いは多国間の協力を強化するよう促す。

ラムサール条約の締約国は、ラムサール条約締約国の会合に出席する代表団の中に、開発援助の授受に責任を負う各省庁の代表を含めることに配慮するよう勧告する。

環境問題に責任のある省庁及び/或いは開発援助に責任のある省庁が本勧告に照らしてそれらの政策を策定し調整するよう求める。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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