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ラムサール条約
勧告 5.6: NGOの役割
第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日
勧告 5.6: ラムサール条約における非政府組織(NGO)の役割
ラムサール条約の創設にあたり、IUCN、IWRB、ICBP(現「BirdLife International」)、WWFを含む国際的な非政府組織がその有用な役割を果たしてきたことを想起し、
これらの機関がラムサール条約の執行にあたって重要な技術的、広報的、財政的貢献をし続けてきたこと、そしてラムサール条約事務局を支援し続けてきたことを意識し、
各国の環境NGOが社会に影響力のある活動を象徴し、その専門的知識を通して、湿地の賢明な利用、管理及び保全を促進する役割を活発にに演じることができるということを意識し、
いくつかの国々では環境NGOがさらに強化され発展することが求められていることを意識し、
条約第6条第2項は、関係のある団体が条約の業務に関して専門家としての貢献をするようもとめていることに注目し、
締約国会議は
締約国が、湿地の保全とワイズユースを目指している国内及び国際的なNGOの発展と、それが機能することを強力に支援し、また特に注意を払うよう勧告する。
締約国に、NGOと協議をし、関連する情報を与え、NGOが政府の湿地政策の策定と執行に貢献をしてゆくための十分な機会を与えるよう促す。
[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]