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勧告 5.7: 国内委員会

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

勧告 5.7: 国内委員会

国内レベルにおける条約の執行調整にあたって締約国がはらった全ての努力を歓迎し、

多くの締約国やその国内機関が内部で調整作業をすべく、「国内ラムサール委員会」を自発的に設立したことに注目し、

そのような委員会は各国で、必要性に応じ、様々な形をとり得ることを認識し、

しかしながら全てに共通して同委員会は、条約に関係のある問題に関しては、少なくとも恒久的な国内の中心的存在であるという条項をもつことを考慮し、

国内委員会がそれぞれの締約国内での有効な手段を提供することができること、中でも関係者の連絡を促進すること、国別報告書に専門家の情報を取り入れること、湿地保全基金への申請と利用を調整すること、「モニタリング手続き」、「モントルーレコード」そして締約国の会議で採択された決議と勧告の執行状況をレビューすること等ができることを考慮し、

締約国会議は

当該条約の執行に関する国内レベルの中心的存在を設けるために、締約国にそれぞれの締約国の必要性に応じて国内委員会を設立すること、或いは設立を承認するよう促す。

上記のことが行われた場合、政府及び関連のある非政府の組織の両方そして/或いは個人からも、情報提供の機会が得られることを促す。

国内委員会が事務局に、その設立に関する情報を要約したものを送るように、そしてその後の業務内容に関して次の国別報告書に記載するように要請する。

国内委員会に関する情報を保持しておくように、またそれぞれの問題に関して助言を求める適当な要請に対しては、事務局は可能な限り対応してゆくよう要請する。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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