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ラムサール条約
勧告 5.8: 湿地の価値の普及啓発
第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日
勧告 5.8: 湿地保護区において湿地の価値の普及啓発を促進する方法
「湿地保全の重要性と条約の目標に関する保全教育と普及啓発を推進する上での保護区の特別な価値」についてのモントルー勧告4.4の認識を想起し、
湿地の価値の普及啓発を推進するために、締約国が湿地保護区で既にとっている手法を歓迎し、
本会議分科会CにおいてPointe-à-Pierre Wildfowl Trust(トリニダード・トバゴ)による説明があったように、Wetland Link International のプログラムにより、普及啓発促進の分野で既に業務が進められていることに感謝を持って注目し、
締約国会譲は
締約国に、その領域にある湿地保護区において湿地の価値の普及啓発を行うため、施設を整備するよう求める。
湿地保護区において、湿地の価値の普及啓発を促進するための方法を国際的に調整することを進めるための特別な努力がはらわれるよう勧告する。
湿地教育と普及啓発の進展及び発展のために、適切な額が湿地保全基金から配分されるよう重ねて勧告する。
[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]