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決議 V.4: モントルーレコード

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

決議 V.4: 生態学的特徴が既に変化しており、変化しつつあり又は変化するおそれがあるラムサール登録湿地の記録(「モントルーレコード」)

各締約国は、「その領域内の適当な湿地を指定するものとし、指定された湿地は、国際的に重要な湿地に係る登録簿に掲げられ」(条約第2条第1項)、「登録簿に掲げられている湿地の保全を推進するため、計画を作成し、実施」(条約第3条第1項)し、さらには「その領域内にあり、かつ、登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴が技術の発達、汚染その他の人為的干渉の結果、既に変化しており、変化しつつあり又は変化するおそれがある場合には」、条約事務局に報告しなければならないこと(条約第3条第2項)を想起し、

第4回締約国会議において採択された勧告4.8では条約事務局に、関係するそれぞれの締約国との協議の上で「上記のような生態学的変化の既に起こった、起こりつつある、又は起こるおそれのあるラムサール登録地の記録を管理する」よう指示していることを更に想起し、

モニタリング手法、湿地保全基金、他の財政的メカニズムのための優先順位決定上のこのような記録の価値を認識し、

決議5.5(「科学技術レビューパネルの設立」)に注目し、

締約国会議は

正式文書の中では(「生態学的変化が既に起こっており、起こりつつあり、又は起こるおそれのあるラムサール登録湿地の記録」)という完全な名称が、副題として引き続き使用されるが、勧告4.8で確立されたその記録は一般に「モントルーレコード」と呼ばれることを決議する。

モントルーレコードの目的は、各国内及び国際的な積極的保全対象となる優先順位の高い湿地を見極めること、モニタリング手法の実施を導入すること及び財政的機能のもとで使用可能な資源の配分の指針として定める。

ラムサールデータベースの一部として、また本決議への附属書に添付された指針に従って、モントルーレコードを管理することを条約事務局に指示する。

決議5.5で設立された条約の科学技術レビューパネルに、モントルーレコードの管理及びモントルーレコードに掲げられているラムサール登録湿地の保全に係わるその他の事柄に関して助言をするよう指示する。

附属書: モントルーレコード


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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