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決議 V.6: 湿地のワイズユース

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第5回締約国会議
釧路,日本
1993年6月9-16日

決議 V.6: 湿地のワイズユース

条約第3条第1項が「締約国は、登録簿に掲げられている湿地の保全を促進し及びその領域内の湿地をできる限り適正に利用することを促進するため、計画を作成し、実施する。」と規定していることを想起し、

第4回締約国会議で採択された勧告4.10が締約国に以下のことを要請していることを参照し、

オランダ政府が湿地のワイズユースに関する3年間のプロジェクトのコーディネーションのため事務局への資金提供に関して寛大なるイニシアチブを発揮され、第4回締約国会議以降そのプロジェクトが実行されていることに感謝し、

ワイズユース作業部会の報告書及びワイズユースプロジェクトの結果を記録に留め、

締約国会議は

締約国に第4回締約国会議において採択されたワイズユースの指針を国際レベル、各国レベル及び地方レベルにおいて、より系統的で効果的な方法により実行に移すことを求める。

本決議附属書で述べられているワイズユースに関する「ワイズユース実施のための追加的手引き」に注目するとともに、締約国にその規定の適用を促す。

締約国に、ワイズユースの指針、追加的手引き及び適切なプロジェクト活動の実施のために、先進国と途上国あるいは経済的に過渡期にある国々との間の国際的な協力の強化を要請する。

ワイズユース作業部会の業務のフォローアップ及び特に、ワイズユースに関するワイズユース指針及び追加的手引きの適用状況の評価は、本会議で設立された科学技術レビューパネルによって実施されるものであることを決議する。


[和訳:『ラムサール条約第5回締約国会議の記録』(環境庁 1994)より了解を得て再録]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う]

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