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ラムサール条約 第6回締約国会議
勧告6.12:私的公的資金による活動

日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月1927日

勧告6.12:私的公的資金による活動における保全および賢明な利用

1. 湿地の保全と賢明な利用を推進する立法および政府政策に取り組むことを求めている「賢明な利用の概念実施のためのガイドライン」(勧告4.10の付属書)そして「賢明な利用の概念実施のための追加手引き」(勧告5.6の付属書)を想起し、

2. さらに、多国間とニ国間開発援助プログラムに湿地の保全と賢明な利用を含めることに関する勧告5.5を重ねて想起し、

3. 私的および公的資金による活動が、その自国内のみならず他の国々、または国の管轄を超えた地域の湿地に悪影響を与えかねないことを認識し、

4. さらに特に湿地に悪影響を与える恐れのある土木事業や他の活動を直接的に指揮する場合、湿地の保全と賢明な利用に第一に責任があるのは公的機関であることを認識し、

5. 私的および公的資金による活動の範囲内でも、湿地の破壊を回避し、さらに湿地の保全、復元、賢明な利用に貢献するよう、奨励や契約上の合意などによって事業の企画機関や実施機関を促す多くの機会が存在することを確信し、

6. NGOのみならず政府と民間セクターとの間の協議を通じ、こういった機会を探求したオランダにおける試みに注目し、

7. 各セクターの方針が湿地に与える直接的および間接的影響に関して、フランスが行なった包括的分析の結果を考慮に入れ、

8. さらに「19972002年戦略計画」の中のこの問題に焦点をあてた行動目標、特に保全、復元と賢明な利用を公的機関による計画策定そして政策決定に統合すること(行動目標2.2)、民間セクターの参画を促すこと(行動目標2.8)、国内の教育啓発プログラムを発展させること(行動目標3.2)、また開発援助機関および多国籍企業が湿地に関する事業を改善して実施するように図ること(行動目標7.3)に注目し、

締約国会議は、

9. 湿地に悪影響を与える可能性がある私的と公的資金による活動との関連で、湿地の保全と賢明な利用を促進し高めるため、NGOのみならず政府と民間セクターとの間の協議そして知識の普及のための過程を新たに始め、さらに強化しようという提唱を歓迎、支援する。

10. 上記の過程を新たに始めさらに強化し、この過程の進捗状況および結果をラムサール条約の国別報告書の中で報告するように締約国に求める。


[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Recommendation 6.12 "Conservation and wise use in private and public funded activities", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/rec/key_rec_6.12.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_rec_6.12_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).