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ラムサール条約 第6回締約国会議
勧告6.13:管理計画策定に関するガイドライン

日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月1927日

勧告6.13:ラムサール登録湿地とその他の湿地のための管理計画策定に関するガイドライン

1. ラムサール条約の締約国は、その領域内の湿地を国際的に重要な湿地のリストに登録し、その登録湿地の保全を促進するための計画を作成し実施するように求められていることを想起し、

2. 以下の点を締約国に求めている決議5.7を参照し、

a) 各々の登録湿地について管理計画を策定する。

b) 既存の管理計画を再検討し、また必要ならばそれを更新するため、決議5.7に附属書として添付されている「ラムサール登録湿地およびその他の湿地のための管理計画策定に関するガイドライン」を活用することを考慮する。

3. 決議5.7が「各々のラムサール登録湿地が管理計画を持つ必要性」を強調し、また「必要な限り,締約国は管理計画策定に関する釧路ガイドラインを適用する」ことを要請していることをさらに想起し、

4. ラムサール条約の「19972002年戦略計画」が以下の点を指摘していることを意識し、

a) 締約国の手引きとして、地方、地域、そして集水域または海岸域レベルでの、ラムサール登録湿地のための管理計画策定における最良の実例10を1999年の第7回締約国会議までに出版すること(行動 5.2.2)。および

b) 2002年の第8回締約国会議までに、各締約国の登録湿地のうちの少なくとも半分で、管理計画あるいはこれに代わる機構が完備しているかまたは準備中であること(行動 5.2.3)。

5. いくつかの締約国が率先し、ラムサール条約の「管理計画策定に関するガイドライン」に沿った形で管理計画を策定したことを歓迎し、

6. 全般的にラムサール条約のガイドラインが、世界中のラムサール登録湿地および他の湿地の管理計画のために適切なモデルを提供しているという、本会議の分科会Dの結論に留意し、

締約国会議は、

7. ラムサール登録湿地とその他の湿地のためにさらに管理計画を準備し実施することを締約国に求める。

8. ラムサール条約の「管理計画策定に関するガイドライン」に対応した、さらなる管理計画の策定とその実施を促進するよう条約事務局に指示する。そして、

9. 科学技術検討委員会に、集水域全体を扱う統括的取り組み方をした管理計画策定の最新の進展の検討を含んだ、ラムサール「管理計画策定に関するガイドライン」を監視し、その結論および管理計画策定の最良の実例10(ラムサール条約「19972002年戦略計画」の行動 5.2.2)を、第7回締約国会議で報告することを要請する。


[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Recommendation 6.13 "Guidelines on management planning for Ramsar sites and other wetlands", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/rec/key_rec_6.13.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
[フォロー:決議5.7決議Ⅷ.14.]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_rec_6.13_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).