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ラムサール条約 第6回締約国会議
勧告6.17.4:オーストラリアの登録湿地

日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月1927日

勧告6.17.4:オーストラリアの登録湿地

1. 1974年オーストラリアがラムサール条約加盟の書類をユネスコに寄託した最初の国であったことを想起し、

2. オーストラリア大陸外の準州の島をも含む、オーストラリアのすべての州と領域で、全部で49ヵ所の登録湿地が指定されたことを意識し、

締約国会議は、

3. 釧路会議以降オーストラリア国内の登録湿地の32ヵ所以上で、管理計画や戦略が始められていることに対し、オーストラリア政府当局を祝福する。

4. オーストラリアの多くの登録湿地あるいはその集水域で提案されている、関係登録湿地に深刻な望ましくない影響を及ぼしかねない大規模な開発に対して、慎重かつ実現可能な代替案を検討するようオーストラリア政府当局に要請する。

5. オーストラリアの内陸の多数の登録湿地で、自然環境条件を今以上に十分考慮した上で、時期を見計らいより多量の水を供給することを検討するようオースラリア政府当局に要請する。

6. 塩分を含む地下水の上昇による登録湿地に対する脅威を除くため、適切な手段を講じるようオーストラリア政府当局に求める。

7. 湿地に対し深刻な影響を与えかねない、生きた外来種をオーストラリアへ持ち込むことを許可する前に、適切な公的環境アセスメントの手続きを実施するようオーストラリア政府当局に求める。

8. カカドゥ登録湿地の保護管理で、先住民所有者との共同管理体制の確立をしたオーストラリア政府を祝福する。

9. 重大な脅威にさらされている登録湿地で生態学的特徴のモニタリング、維持、あるいは復元の大きな助けとなる場合、それらの登録湿地をモントルーレコードに含めることを検討するようオーストラリア政府当局に勧める。

10. 国内の泥炭地の長期的保全を確保するため、早急な手段を講じるようオーストラリア政府当局に要請する。


[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Recommendation 6.17.4 "Australian Ramsar sites", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/rec/key_rec_6.17.4.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_rec_6.17.4_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).