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日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.
英語 フランス語 スペイン語 (以上,条約事務局) PDF (環境省のインデックスページ)
第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月19−27日
1. 世界のサンゴ礁とマングローブ林や藻場を含む関連生態系の多くが劣化していることを意識し、
2. 食糧生産、観光、レクリエーション、美的資源、海岸線保護などのサンゴ礁や関連する生態系が人類に与える利益を十分に認識する必要があることを意識し、
3. 小島嶼開発途上国やその他の国にとって、サンゴ礁や関連生態系が社会経済上、生態学上、文化上、レクリエーション上重要であることを認識し、
4. 今まで条約の活動の上であまり取り上げられなかったサンゴ礁と関連生態系は重要な湿地タイプであることを考慮し、
5. 「アジェンダ21」の17章がサンゴ礁、マングローブ林、藻場を生物多様性と生産性の高い海洋生態系であると認識し、それらの分布を把握し保護する活動に高い優先順位を与えるよう推奨していることに注目し、
6. より効果的な調査、モニタリング、管理および関連体制の強化を通じ、サンゴ礁と関連生態系の持続的管理を促進することを目標とした、政府と国際的および国内NGOの協力によって誕生した「国際サンゴ礁イニシアチブ(ICRI)」を歓迎し、
7. 「低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む」とするラムサール条約の第1条1による湿地の定義と、国際的に重要な湿地のリストに各締約国は領域内にある適当な湿地を指定することを条約の第2条1は求めていることを想起し、
8. 勧告4.2の付属書Ⅰ「国際的に重要な湿地を選定するための基準」により定められた代表的または固有な湿地のための基準と、植物や動物に基づいた一般的な基準と、勧告4.7の付属書2Bで海洋と沿岸の湿地タイプリストの中に特にサンゴ礁を含めていることに注目し、
締約国会議は、
9. サンゴ礁と関連生態系の適切な地域を、ラムサール登録湿地として指定するよう締約国に要請する。
10. 世界的な湿地保全の総括的な戦略の一要素として、サンゴ礁と関連生態系の保全と賢明な利用を育むことを条約事務局に勧告する。
11. 特にオセアニアとカリブ海地域のように加盟国の少ない地域の国々に対し、ラムサール条約の締約国となることの利点を示すよう条約事務局に要請する。
12. サンゴ礁と関連生態系の持続可能な利用と保全に寄与するように、適切な場合には常に条約の「1997−2002年戦略計画」の中で概説された調査とモニタリングを実行することにより、ラムサールの活動の中で「国際サンゴ礁イニシアチブ」の行動の呼びかけと行動の枠組みを支援するよう条約事務局に強く要請する。
13. 国連環境計画(UNEP)の「地域海域計画(Regional Seas Programme)」と、「計画の要素1.1淡水、沿岸、海洋資源管理」と連携を行うよう、事務局と科学技術評価委員会に要請する。
[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Recommendation 6.7 "Conservation and wise use of coral reefs and associated ecosystems", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/rec/key_rec_6.7.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久・小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
[フォロー:決議Ⅷ.11,
「泥炭地、湿性草地、マングローブ、サンゴ礁を国際的に重要な湿地として特定し指定するための手引き」(条約湿地拡充の戦略的枠組み、2006年版、Ⅵ章B),
条約事務局「Coral Reefs」ページ(英文).]
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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_rec_6.7_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).