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ラムサール条約 第6回締約国会議
決議.16:加盟の手続き

日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月1927日

決議.16:加盟の手続き

1. 条約の締約国は「その領域内の適切な湿地を国際的に重要な湿地のリストに登録すること」及び「それぞれの湿地の境界は正確に記載され地図上に表示されるものとする」(第2条1)ことを認識し、

2. 「さらに多くの国家が条約に加盟することを促進するため、それゆえ加盟のための正式な手続きを簡略化するために」、国家が批准を留保しないで条約に署名する際、または批准書か加盟の書類を寄託する際に、湿地が登録されるという条件の下で、地図及び登録湿地の記載は事務局に後から送ることもできるという決議4.5の勧告を想起し、

3. 条約の締約国数の増加及びさらなる登録湿地の増加を満足をもって記録し、

4. 「国際的に重要な湿地のリストへの湿地の最初の登録手続き」に関する決議5.3は、締約国がさらに湿地を登録する際には、勧告4.2で設定された選定基準をひとつ以上の基準を満たすよう求め、疑問の余地がある場合には登録の前に条約事務局とその技術顧問との非公式な協議を行うことを求め、さらに湿地登録に際しては、境界をはっきり示した地図に加えて、自然保護上の措置、機能と価値、そして選定基準に特に注意を払いながらインフォメーションシートを条約事務局に提出することを求めていることを想起し、

締約国会議は、

5. 決議4.5の規定に関わらず、国家が批准を留保しないで条約に署名する際、または批准書か加盟の書類を寄託する際には、登録湿地は正確に記載され地図上に表示されるものとすることを決定する。

6. さらに国家によってその後追加として登録される湿地も、その境界は正確に記載され地図上に表示されるものとすることを決定する。

7. 締約国が湿地登録する際には、決議5.3で言及されている項目に特に注意を払い、インフォメーションシートを提供することを求める。

8. 決議5.3で述べられている、国家及び締約国が疑問の余地のある場合には事務局とその技術顧問との非公式の協議を行うことを求めていることを、再び繰り返して述べる。


[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Resolution VI.16 "Accession procedures", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vi.16.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_res_vi.16_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).