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日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.
英語 フランス語 スペイン語 (以上,条約事務局) PDF (環境省のインデックスページ)
第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月19−27日
1. 締約国からの専門家、協力機関及び科学技術検討委員会の協力を得、魚類の生息地とし、または漁業の養殖場として国際的に重要な湿地を指定する際使用される基準の案を作り、またそのような基準を採用するためのガイドラインを作成するよう事務局に指示した勧告5.9を想起し、
2. 魚類の生息地としての湿地の基準及びガイドラインを形作るため、科学技術検討委員会とその他の専門家により行われた、広範囲な作業に謝意を表明し、
3. 魚類の重要な生息地としての湿地がますます重要視され、条約の及ぶ範囲の重要性を強調し、
4. 多くの場合、商業的漁業が漁業資源を持続的に利用するため、あるいは水環境に考慮することを目的とした法令によって規制されていることを認識し、
締約国会議は、
5. 本決議の別添1に付されている、魚類に基づく特別基準とその適用のためのガイドラインを採択し、モントルー会議の勧告4.2で採択された国際的に重要な湿地を特定するための基準の不可欠な一部として含め、
6. 決議Ⅵ.3の内容にあるように、これらの新基準の適用のガイドラインを向上させるための作業を科学技術検討委員会が続ける必要性を強調し、
7. 国際的に重要な湿地のリストに登録するためのこれらの新基準とガイドラインの使用と、国際的に重要であると特定された湿地を登録するよう締約国に求める。
この付属書に採択された魚類に基づく基準は1999年の第7回締約国会議以降,他の基準とともに「条約湿地拡充のための戦略的枠組み及びガイドライン」に組み込まれている.最新のものは:
「条約湿地拡充のための戦略的枠組み及びガイドライン」第3版(2006年版)
Ⅴ.国際的に重要な湿地を指定するための基準及び長期目標、並びにその適用のためのガイドライン
魚類に基づく特定基準
基準7−8(段落92−102)
[編注:決議Ⅵ.2付属書原文の和訳は「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」のPDFファイルに見ることができる.]
[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Resolution VI.2 "Adoption of specific criteria based on fish for identifying Wetlands of International Importance", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vi.2.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久・小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_res_vi.2_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).