Swan 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第7回締約国会議

ラムサール条約 第7回締約国会議

決議.5 小規模助成基金

日本語訳:環境庁,2000年[了解を得て再録].

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


「人と湿地:命のつながり」
"People and Wetlands: The Vital Link"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第7回締約国会議
1999年5月1018日 コスタリカ サンホセ

ラムサール条約湿地保全及び賢明な利用のための小規模助成基金(SGF)に対する批判的評価及びその将来的運用

1.湿地保全基金の設置を定めた決議4.3及びその将来的な資金調達と運用に関する決議5.8を想起し、

2.また湿地保全基金を「ラムサール条約湿地保全及び賢明な利用のための小規模助成基金」(ラムサール小規模助成基金)と改称し、さらにその運用について見直し、及びその資金調達レベルに関して勧告した決議.6を想起し、

3.「19972002年戦略計画」の行動8.4.2が、第7回締約国会議においてラムサール小規模助成基金の実績を批判的に評価するよう指示していること、並びに当該評価書が条約事務局により準備され、1998年の第21回常設委員会会議で検討され、本締約国会議に送付されることに留意し、

4.ラムサール小規模助成基金が、1991年の設立以来72の開発途上国及び市場経済移行国の113件の小規模プロジェクトに対して、計3,815,821スイスフランの資金を供与してきた事実に喜びをもって留意し、

5.任意の拠出を行って、ラムサール小規模助成基金に対する基本予算からの配分を補助してきた締約国と組織に対して、心から感謝の意を表し、

6.ラムサール小規模助成基金に託された資金が、受給資格のある締約国から提出された他の122件の貴重なプロジェクトに資金提供するには十分でなかったこと、及び同基金に対してより長期的な保証のあるより多くの資金援助をひきつけるために、新たな取組が必要であることに懸念をもって留意し、

7.ラムサール条約事務局が、ラムサール小規模助成基金の支援するプロジェクトの評価過程、管理及びモニタリングを改善するために行っている各種イニシアチブ、及び同基金のための資金調達の取組に対して、同事務局を賞賛し、

8.ラムサール小規模助成基金の被援助国のなかには、プロジェクトの進捗状況及び最終的な成果を報告する義務をまったく怠っている国があること、または当該義務を期限どおりに果たしていない国があることを憂慮して、

締約国会議は、

9.「ラムサール条約湿地保全及び賢明な利用のための小規模助成基金」(ラムサール小規模助成基金)運用開始来最初の9年間に関して、ラムサール条約第7回締約国会議に提出された批判的評価には、この仕組みが開発途上国及び市場経済移行国においてこの条約を円滑に実施するために、継続してきわめて貴重なものであることが示されている、と確信したことを表明する。

10.ラムサール小規模助成基金で利用可能な資金レベルを、少なくとも年間100万米ドルまで増額すべきであると決議5.8及び決議.6で示した確信を、改めて表明する。

11.ラムサール小規模助成基金に拠出する公約を、できれば一度に3年分取りつけるための仕組みを策定するよう要請するとともに、次の3年間に常設委員会議長及び同委員会の財政小委員会の議長となる締約国に対して、ラムサール条約事務局と常設委員会の支援を受けて、この仕組みを開始するように努めることを求める。

12.今後は、ラムサール条約事務局がプロジェクトの準備に対する助言と援助を求めたいと望む締約国に対し、利用できる資金と人的資源に応じて助言サービスを提供すること、及びこれを実現すべく、正式なプロジェクト提出期日である3月31日よりも前に助言できるように、毎年1月31日までに条約事務局にプロジェクト案を提出するようプロジェクト提案者に促すことを指示する。

13.今後常設委員会は、その国の新しいプロジェクトへの資金を供与する際に、ラムサール小規模助成基金に基づく過去の助成金に関して報告要件を遵守していることを条件とすることを決定する。

14.また、プロジェクトのモニタリングと評価を向上させるために、ラムサール小規模助成基金の運用方法に対して今後以下の修正を加えることを決定する。

a.ラムサール小規模助成基金から資金供与を受けた国に出張する場合のプロジェクト対象湿地視察及びプロジェクト実施責任者との会議を含め、当該基金によるプロジェクトの追跡調査と評価に振り向ける職員の時間配分を、条約事務局の年間作業計画に含める。

b.被援助国のラムサール条約担当政府機関に対して、進捗をモニタリングすること、及びプロジェクト評価様式を用いて、ラムサール小規模助成基金に関する最終報告を評価することを奨励する。

c.前項bに加えて、ラムサール条約担当政府機関は適宜小規模助成基金プロジェクトのモニタリング及び評価に、各国のラムサール条約科学技術検討委員会(決議.2)担当窓口を関わらせることを検討する。

15.さらに、利用できる資金と人的資源に応じて、主に提出されたプロジェクト評価に基づいて、寄付者に対して一段と詳細かつ定期的なフィードバックを行い、ラムサール条約のホームページにラムサール小規模助成基金関係の専用ページを設け、及び助成を受けたプロジェクト要約等の広報資料を掲載することを目的としてこのページを利用すべく、一層の取組を行うよう条約事務局に指示する。

16.助成金配分決定方法、プロジェクトのモニタリング及び評価を含め、決議.6に定める当該基金の運用方法について継続して評価し、必要とみなす場合にはその運用方法に変更を加え、及びこの評価を第8回締約国会議に報告する権限を常設委員会に与える。当該評価では、ラムサール条約のいずれかの国際団体パートナーが当該基金の管理を行うことの可能性を考慮すべきである。


「記録」表紙

[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.5 "Critical evaluation of the Ramsar Small Grants Fund for Wetlands Conservation and Wise Use (SGF) and its future operations", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vii.05e.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年6月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]


Swan 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第7回締約国会議
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop7/key_res_vii.05j.htm
Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).